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弁護士に求められる資質-色川幸太郎弁護士スピーチから

平成23年 1月22日(土):初稿
○弁護士は基本的にサービス業であると言うのが私の信念です。一般には弁護士は、基本的にプロフェッショナル(professional)であり、プロフェッショナル(professional)とは、信仰を告白(profess)するというのが語源で、宗教上の聖職者、教職者、医師等は、基本的に聖職者であり、高い専門性と、常に高潔な職業倫理と自己管理能力が要求される職業であり、単なるサービス業者ではないと考えられています。

○弁護士法には、弁護士に関し以下のように規定されており、正に聖職者であらねばならぬごときです。
第1条(弁護士の使命)
 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
第2条(弁護士の職責の根本基準)
 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。


○しかし、私は、弁護士法での定める「基本的人権を擁護し、社会正義を実現」は、社会の一員である以上、誰でも使命とすべきであり、弁護士が「法令及び法律事務に精通」するのは、その職責上当然のことであり、「深い教養の保持と高い品性の陶やに努め」ることは、向上心のある社会人であればどのような職業人であれ、必要なことであり、また努力されている方が多いと考えています。

○要するに弁護士法第1,2条の規定を持って、弁護士は選ばれた特別な偉い職業だなんて思うのは、勘違いだというのが私の考えです。しかし弁護士という職業は、基本的に人間同士の紛争解決を職務としており、この紛争解決のためには、一定のルールを守るのが当然で、そのルールに従い、自己を厳しく律する必要もあります。「弁護士に求められる資格・条件」についての以下の、元最高裁判事色川幸太郎氏のスピーチを肝に銘じているつもりですが、豊かな学殖なんでまるで持ち合わせなく、また、その他にも要求される資質は厳しいものがありますが、死ぬまで色川弁護士に僅かでも近づくべく精進していくつもりです(^^;)。

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色川幸太郎弁護士が平成元年に行なったスピーチ(抄)です。

「弁護士に求められる資格・条件」について

 弁護士が一人前になるというのは,いったいどういう資格・条件を要するんであろうかということを考えてみたんでありますが,箇条書き的に申し上げますと,

第一はですね,いうまでもなく豊かな学殖。これは経済学・哲学・その他の隣接諸科学を含む。法律学については勿論いうまでもない。

 第二は,相手方を圧倒するに足るだけの法廷技術であります。しかし,これは同時に品格がなければならない。そしてまた,弁護士というのは,言語媒体を駆使しての職業でありますので,しゃべること,それから文章で表現すること,いずれも的確であり,説得力がなきゃならん。
 それから,対人関係におきましても,人の話をじっくりと聞くことのできる辛抱強さと,そして,例えば交渉事のような場合には,円転滑脱な折衝の方法を会得しなきゃならん。

 第三はですね,これは徳目であります。人間として有すべきところの徳目は,これはまがりなりにも我々自身が身につけなきゃならん。で,私はその徳目の中でも,弁護士にとって特に必要な二つの点があるように思う。

 ひとつはですね,これは他人の不幸に対する感応力であります。他人の不幸を見て悲しみ,その喜びを共にするだけの感応力がなければならない。簡単にいえば,孟子の惻隠の心になるかと思いますし,もっと大きくいいますと孔子の仁,あるいは仏教の慈悲にも通ずるんじゃないかと思うんでありますが,これがひとつ。

 それからもうひとつはですね,不正に対して憤る力であります。不正を許すことができないという,その感情を持ち続けなければ,弁護士たる値打ちはないと私は思う。
 ただし,この不正と戦うという場合,匹夫の勇であってはならない。これはやはりバランスのとれた対応の仕方でならなきゃならん,ということを付け加えたいと思います。
以上:1,725文字

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