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保険契約失効による保険金支払拒否を信義則違反ではないとした地裁判決紹介

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令和 5年11月 3日(金):初稿
○「保険契約失効による保険金支払拒否を信義則違反とした簡裁判決紹介」の続きで、その控訴審の令和5年4月28日静岡地裁判決(判時2564号27頁)関連部分を紹介します。控訴審地裁判決は、一審簡裁判決とは逆に、自動車保険の契約者が初回保険料の支払を怠っている状況で、示談代行を行う保険会社が被害者との間で成立させた交通事故の示談につき、同保険会社が被害者に対し初回保険料の不払いを理由とする保険金支払免責の主張をすることが信義則に反するとはいえないとしました。

○事案概要は、以下の通りです。
令和元年9月25日;原告X1所有車両に訴外A所有B運転車両が追突事故でX1所有車両に約60万円の損害発生
原告保険会社X2はX1との保険契約に基づき約50万円の保険金X1に支払、10万円は免責金額
訴外Aは被告保険会社と保険契約締結するも訴外Aは保険料支払遅滞
被告保険会社担当EはX1と示談交渉を行い、被告保険会社が保険金63万円を支払うとの示談書作成
X1はAはX1に11万円を、X2はAはX2に50万円支払うとの各確定判決取得済み
被告保険会社に対し、X1は11万円、X2は50万円の各支払を求めて提訴
被告保険会社は、Aと被告保険会社の保険契約は、Aの保険料支払遅滞により失効しているので保険金支払義務は無いと主張
一審清水簡裁は、X1の請求を認め、X2の請求を棄却
被告保険会社が控訴


○争いの金額は、僅か11万円ですが、保険会社としては、保険料未払で保険契約失効している以上、保険金支払義務は無いことの確認が絶対に必要だったのでしょう。しかし被害者にしてみれば、保険会社担当者が、加害者A側の示談代行者として示談契約を成立させ保険金支払の期待を持たせた以上、保険会社は保険金を支払うべきと考えて当然です。加害者Aの保険料未払は、被害者には無関係な事情だからです。交通事故被害者側専門弁護士としては、簡裁判断の方が合理的と思いますが、地裁判断は、被害者の保険金支払の期待は、あくまで本件保険契約の存在を前提とする事実上のものにとどまるとして切り捨て、保険失効との形式を重視しました。

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主   文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の控訴人に対する請求を棄却する。

第2 事案の概要
 被控訴人は、損害保険会社である控訴人の被保険者が所有しその従業員が運転する大型貨物自動車が被控訴人が所有し運転する普通乗用自動車に追突したことにより同自動車に修理費用等の物的損害及び弁護士費用相当の損害が生じた交通事故(以下「本件事故」という。)について、従業員に対し、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権を、被保険者に対し、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求権をそれぞれ有している(被控訴人の従業員及び被保険者に対する上記各損害賠償請求は、原審において、本件控訴に係る請求と併合されていたが、弁論が分離されて、いずれも全部認容する判決がなされて確定している。)。

 本件は、被控訴人が、控訴人に対し、主位的に控訴人と被保険者との間の自動車保険契約の約款上の直接請求権に基づく上記物的損害等の賠償金請求として、予備的に被控訴人と被保険者との間の示談契約の成立に伴う上記物的損害等の賠償金請求として、又は控訴人が被保険者を代行して締結した上記示談契約について控訴人に代理権がなかったとしても平成29年法律第44号による改正前の民法(以下同じ。)117条1項(又は類推適用)に基づく損害賠償請求として、11万円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である令和元年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は、被控訴人の主位的請求を認容したところ、控訴人は、これを不服として控訴した。
1 前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

     (中略)

2 争点
(1)主位的請求について
ア 本件不払特約に基づく支払拒絶の可否(争点1)
イ 控訴人が本件不払特約の主張をすることが信義則に反するか(争点2)
(2)予備的請求について
ア Aと被控訴人との間の示談契約の成立に伴う賠償金請求の可否(争点3)
イ 民法117条1項(又は類推適用)に基づく損害賠償請求権の成否(争点4)

3 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(本件不払特約に基づく支払拒絶の可否)について
(控訴人の主張)
 本件保険契約の初回保険料が令和元年11月末日までに支払われていないから、本件不払特約により、控訴人は、Aに対し、本件保険契約に基づく本件事故による物的損害等の賠償金の支払義務を負わない。したがって、被控訴人の控訴人に対する上記賠償金の直接請求は認められない。
(被控訴人の主張)
 争う。

(2)争点2(控訴人が本件不払特約の主張をすることが信義則に反するか)について
(被控訴人の主張)
 控訴人は、初回保険料の払込期日である令和元年10月末日以降、A及びB(以下、併せて「Aら」という。)を代理して被控訴人との間の示談交渉を代行していたところ、被控訴人に対し、初回保険料の不払の事実及びその蓋然性を伝えなかったこと等からすると、本件不払特約を主張することは信義則に反して許されない。
(控訴人の主張)
 争う。
 Aは、本件不払特約による支払期限である令和元年11月末日までに初回保険料を支払う可能性があったから、控訴人が同日までに被控訴人との間でAらを代理して示談交渉を代行していたことは相当である。また、控訴人は、被控訴人に対し、初回保険料の不払の事実及びその蓋然性を伝える義務を負っていない。

(3)争点3(被控訴人とAとの間の示談契約に伴う賠償金請求の可否)について
(被控訴人の主張)
 控訴人の担当者がAらを代行して令和元年11月11日に被控訴人とAらとの間の口頭による示談契約(以下「本件示談契約」という。)が成立したことに伴い、被控訴人は、控訴人に対し、直接、本件保険契約に基づく本件事故による物的損害等の賠償金の支払を求めることができる。
(控訴人の主張)
 否認し、争う。

(4)争点4(民法117条1項(又は類推適用)に基づく損害賠償請求権の成否)について
(被控訴人の主張)
 本件示談契約について、控訴人の担当者に控訴人の代理権がないとしても、控訴人は、無権代理人として民法117条1項(又はその類推適用)に基づき損害賠償責任を負う。
(控訴人の主張)
 否認し、争う。

第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件不払特約に基づく支払拒絶の可否)について

(1)被控訴人の主位的請求は、被控訴人が、控訴人に対し、本件保険契約の普通保険約款対物賠償責任条項第8条(1)に基づく直接請求権として、本件事故による物的損害等の賠償金11万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものであるところ、上記直接請求権は、控訴人が被保険者に対して支払責任を負う限度において行使することができる(前提事実(3)ウ)。

(2)しかしながら、前提事実(3)オのとおり、本件保険契約の保険契約者であるAは、控訴人に対し、初回保険料3万9700円をその払込期日の属する月の翌々月末日である令和元年11月末日までに支払っていない。そうすると、控訴人は、本件不払特約により、被保険者であるAに対し、初回保険料領収前に発生した本件事故による損害についての保険金の支払責任を負わないと認められる。
 したがって、控訴人は、被控訴人に対し、控訴人の本件保険契約に基づく本件事故による物的損害等の賠償金請求を拒絶できる。

2 争点2(控訴人が本件不払特約の主張をすることが信義則に反するか)について
(1)証拠《略》によれば、控訴人の担当者は、本件保険契約の普通保険約款対物賠償責任条項第7条(1)〔1〕に基づき、Aらを代理して本件事故に関する示談交渉を代行し、被控訴人に対し、令和元年11月11日、Aとの間でAが被控訴人に対して被控訴人車の修理費用を支払うことをもって示談とする旨電話で話して、被控訴人がそれを了承したことを確認した上、Aらが被控訴人に対する損害賠償金として57万5573円を支払う等と記載された同月13日付け「物損事故解決内容のご案内」と題する書面を送付したことが認められる。
 したがって、被控訴人とAらとの間において、同月11日に上記の内容の本件示談契約が成立したと認められる。

(2)本件不払特約によれば、控訴人が保険金の支払責任を負うこととなる初回保険料の払込期限は、保険契約者がその払込みを怠ったことについての故意及び重大な過失の有無により、初回保険料の払込期日の属する月の翌月末日まで又は翌々月末日までのいずれかに定まることとなる。

そうであるとすると、控訴人は、初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末日である令和元年11月末日までは、保険契約者であるAから初回保険料の払込みがなされて保険金の支払責任を負うことを前提に示談交渉等を代行せざるを得ず、また、初回保険料3万9700円が本件事故の損害賠償額57万5573円あるいは本件保険契約に基づく保険金46万3573円に比べて極めて低額であって、Aにとって初回保険料を払い込むことで損害賠償の負担が相当程度軽減できることからすると、Aが初回保険料を払い込まないことによって保険金を支払わないことになるという事態を想定することは非常に困難であったといえる。

他方、前記(1)のとおり、本件保険契約の普通保険約款対物賠償責任条項第7条(1)〔1〕に基づき、控訴人が被控訴人とAとの間の示談交渉を代行したことにより、被控訴人が被控訴人に対して損害賠償義務を負っているAからではなく、控訴人から本件事故の損害賠償金の支払を受けられると期待したとしても、それはあくまで本件保険契約の存在を前提とする事実上のものにとどまるといわざるを得ない。また、控訴人が、同日までに、被控訴人に対し、控訴人とAとの間の事情であるAからの初回保険料の払込みに関する不確定な事実関係を説明すべき義務があるとはいえない


(3)したがって、控訴人が本件不払特約の主張をすることが信義則に反するとはいえない。

3 争点3(被控訴人とAとの間の示談契約に伴う賠償金請求の可否)について
(1)前記2(1)のとおり、控訴人の担当者は、本件保険契約の普通保険約款対物賠償責任条項第7条(1)〔1〕に基づき、Aらを代理して本件事故に関する示談交渉を代行し、Aらと被控訴人との間の本件示談契約を成立させたと認められるが、控訴人は、本件示談契約の当事者であるとは認められない。また、上記示談交渉に伴って、控訴人が、被控訴人との間で、本件事故による被控訴人車の修理費用等の物的損害の直接請求権も行使されていることを前提とする交渉をしていたことを直ちに認めるに足りる証拠はない。

(2)したがって、本件示談契約に伴う被控訴人の控訴人に対する本件事故による物的損害の賠償金請求は認められない。

4 争点4(民法117条1項(又は類推適用)に基づく損害賠償請求権の成否)について
 前記3のとおり、Aらを代理した控訴人の担当者の示談代行によりAと被控訴人との間の本件示談契約が成立したと認められる。したがって、被控訴人が無権代理であることを前提とする被控訴人の民法117条1項(又は類推適用)に基づく損害賠償請求は認められない。

第4 結論
 以上のとおり、被控訴人の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当ではない。
 よって、原判決を取消し、被控訴人の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 白井宏和)
裁判長裁判官増田吉則及び裁判官鹿田あゆみは転補のため署名押印できない。
(裁判官 白井宏和)
以上:4,955文字

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