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第6章意匠権侵害訴訟2 井上順子

平成17年 8月 6日(土):初稿
第2節 意匠出願・審査の手続の概要
1 意匠登録要件
(1)客体的要件
(a)工業上の利用可能性(法3Ⅰ柱書)

工業上の生産過程において量産されること。量産できないものは需要を喚起して産業の発達に寄与することができない。①反復生産性,②量産性,③技術的達成可能性の3条件を満足させるもの。
特許庁の審査基準でこの要件を満たさないとされるもの
ⅰ自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの。ex.盆栽の形姿そのもの。錦鯉の鱗のデザイン。ワニ皮時計バンド。
ⅱ土地建物などの不動産(意匠審査基準整理番号3-1302)但,量産可能な組立バンガローは満たす。
ⅲ純粋美術の分野に属する著作物(同3-1303)絵画,彫刻

(b)新規性 ~ 今までにはない斬新なものの意(意3条)
①意匠登録要件とされる理由

(ア)創作説~意匠の本質はデザイン。外観に施された客観的な創作性を保護することにより意匠の創作を奨励しようとするのが意匠の目的。
意3条1項は,主観的には創作であっても客観的に他人の創作であった場合は保護に値しないので,それを具体的列挙したもの。1項は,類似物品相互間を前提。
2項は異なる物品相互間で公知のモチーフから創作容易な場面を規定したもの。
1項の類似性と2項の創作容易性は同質。

(イ)混同説~物品の外観に表れた出所の識別性に意匠の本質あり。競業秩序維持が意匠の目的。
公知の意匠は誰でも実施する可能性があり,混同防止のため新規性のない意匠を×としたのが1項。誤認混同惹起という観点から類似性を規定したもの。
2項は,創作容易性を規定。
1項と2項は異質。

(ウ)需要説~需要者の購買意欲をそそる物品の外観の特異性に意匠の本質がある。
1項は,一般需要者の誤認混同の見地から新規性のない意匠を×としたもの。
2項の意味,1項と2項の関係については(イ)説と同様。

②内容
「公然知られた」(意3条1項1号)とは,不特定または多数のものに現実に知られた状態にあることが必要。
意匠は,物品が市場に出回る前に刊行物に記載され,またはインターネット上で閲覧して知られることも多い。平成11年改正で,刊行物記載に加え,インターネットで公衆に利用可能となった意匠を新規性喪失事由に加えた。
後願の意匠に付き,その出願後に掲載された先願の意匠の一部と同一又は類似であるときは後願の意匠は意匠登録を受けることができない(意3条の2)。

③新規性喪失の例外(意4条)
ア 意匠登録を受ける権利を有する者の「意に反して」3条1項1号または2号に該当するに至った場合(意4条1項)
イ 意匠登録を受ける権利を有する者の「行為に起因して」3条1項1号または2号に該当するに至った場合(意4条2項)
出願前に試験販売等をしてマーケットリサーチをする必要があることによる。
~新規性喪失の例外の適用を受けるためには喪失するに至った日から6ヶ月以内に所定の手続きをとらなければならない。

(c)進歩性(創作容易性)(意3条2項)
①意匠登録要件とされる理由 
独占権を与える必要なく,与えると却って産業活動を阻害する。
創作のレベルの問題

②内容
ⅰ 意匠登録出願前に
ⅱ その意匠に属する分野における通常の知識を有する者が(当業者)
ⅲ 日本国内または外国において公然知られた形状,模様もしくは色彩又はこれらの結合に基づいて
ⅳ 容易に意匠の創作をすることができたとき

(2)主体的要件
①権利能力を有すること

②意匠を受ける権利を有する者であること
意匠の創作をした者,またはこの者から意匠を受ける権利を契約又は相続等の一般承継により移転された者。

③先願者であること(先願主義)
先発明主義と比較して明確。
平成10年改正前,出願が拒絶され,出願を放棄しても先願の地位は残り,後願を排除できた。しかし,出願が公開されないので新規参入者は無駄な重複投資を強いられることになる。しかも,その範囲は意匠の範囲が類似範囲にまで及ぶことから広範囲に及ぶ。そこで,平成10年改正によって上記場合に先願者の地位を否定した。
なお,先出願による通常実施権を認め(意29条の2),拒絶確定の場合でも後願意匠の権利侵害として訴えられる不都合を回避できるようにした。
以上:1,723文字

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