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第8章不正競争防止法4 担当(山村邦夫)

平成17年 3月19日(土):初稿
第6節 営業誹謗行為

1 原告の主張・立証
(1)競争関係の存在


(2)誹謗行為
虚偽の事実を告知ないし流布すること
真実性の要件=経緯、流布期間、配布先の数、取引先の業種、事案内容、事案規模、競争者との関係、態様など総合的に判断する

(3)「他人の営業上の信用を害する」ものであること

2 被告の反論・反証


第7節技術的制限手段の保護
1 不正競争防止法改正に至る経過―背景―

デジタルコンテンツの普及とコピーや入手の容易さ
著作権法で保護されない技術の保護

2 原告の主張・立証
(1)技術的制限手段の意義

電磁的方法  
映像・音の視聴ないし記録の制限またはプログラムの実行
特定の変換を行う視聴等機器を使用する(記録、送信)  

(2)不正競争行為となる行為
11号が特定の者へのコンテンツ提供の場合、10号はそれ以外の場合
(その1)技術的制限手段を無効化する装置の譲渡等
(その2)無効化プログラムの提供等
ただし、無効化装置ないしプログラムは、無効化機能のみ有する場合に限る。

3 被告の主張・立証
(1)被告の答弁


(2)被告の抗弁
(a)試験または研究のために用いられる無効化装置およびプログラムの提供
(b)その他の適用除外―違法性阻却事由―

第8節ドメインネームの不正目的使用等
1 はじめに
(1)ドメインネーム

インターネットにおいて、人間が識別するためにコンピューターに付けられている名前
gTLDは、ICANNが、ccTLDは、日本ならJPNICが所轄管理している。

(2)ドメインネームに関する係争の発生
インターネットの普及拡大に伴い、ドメインは、コンピューターの単なる識別ではなく、社会的価値を有する名称になっていった。

(3)統一ドメインネーム紛争処理方針の策定と不正競争防止法
類似した商標ないし商号を使ったドメインが利用されるなどして、ドメイン利用者と商標ないし商号保持者との間で紛争が発生するようになった。
また、商標ないし商号誤認をさせるためにドメイン名を利用するということも発生し、不正競争の一例として規制される必要性が出てきた。

(a)国際的なドメインネームの管理と紛争処理方針の策定
現在では、上記ICANNやJPNICがドメイン名の紛争について斡旋ないし調停を行っている。

2 原告の主張・立証
(1)ドメイン名の定義

インターネットにおいて、人または商品もしくは営業を識別するために用いられる文字、番号、記号その他の符号またはその結合えあって、インターネットに接続した個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号または文字の組み合わせに対応するもの

(2)不正競争防止法改正案の規制対象となる行為(不正な目的による「特定商品等表示」と同一もしくは類似のドメイン名の使用等)
不正の目的で他人の商品等の表示と同じまたは類似するドメイン名を使用する権利を、取得、保有、使用すること
不正の目的=妨害の意図のみならず、ドメインの不当な高額売却の意図も含まれる。

以上:1,217文字

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