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著作物関連法2小松

平成17年 1月15日(土):初稿 平成17年 5月 7日(土):更新
7 著作権保護に関する条約
ベルヌ条約
1886年9月9日、スイスのベルヌにおいて10カ国が「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」を調印し、我が国は1899年7月15日加盟した。
ベルヌ条約の基本原則は、無方式主義で、登録・著作権表示といった方式・手続を経ることなく、著作物が作成されると同時に著作権が発生すること。
尚、パン・アメリカン条約では方式主義を採用。但しアメリカ合衆国は1989年ベルヌ条約に加盟。

万国著作条約
上記の通り無方式主義のベルヌ条約と方式主義のパン・アメリカン条約が対立しており、著作物の国際的保護の見地から、両条約の融合が望まれ、1952年にユネスコが主唱し、インドを含む92カ国が参加してスイスのジュネーブで締結された著作権に関する国際条約の名称。日本は1956年に加盟した。ベルヌ条約の加盟国と未加盟国の関係を規定し、(c)記号などを規定し、最初の発行年号が表示されていれば著作権は保護されることになった。

③許諾を得ないレコードの複製からレコード製作者を保護するための条約(レコード保護条約
海賊版レコード追放のため1971年制定され、我が国については1978年から発効。

実演家等保護条約
「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(略称実演家等保護条約)は、1961年に作成され我が国は1989年に加盟。この条約ので実演家等保護の概要は
①実演家に対して、その許諾を得ない実演の放送、録音・録画の防止
②レコード製作者に対して、レコードの複製権の付与
③実演家又はレコード製作者に対して、商業用レコードの二次使用料請求権の付与(ただし、全面的又は部分的に適用しない旨の宣言を行うことができる。)
④放送事業者に対して、放送の再放送権、録音・録画権等の付与

TRIPS協定
TRIPS協定は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)の略称で、WTO協定付属書1Cとして規定。
WTO協定成立前は、工業所有権に関するパリ条約や、著作権に関するベルヌ条約などが、知的所有権の国際的保護について規定していたが、これらの条約による保護を不十分なためWTO協定の1つとして、貿易に関連する知的財産権に関する国際保護に関する協定が採択された。「貿易関連」とは言うものの、TRIPS協定には、知的財産権に関するかなり多くの問題についての規定が盛りこまれている。
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