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40年ぶり改正相続法-相続の効力等に関する見直し部分の条文紹介

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平成30年 7月 4日(水):初稿
○「40年ぶり改正相続法-配偶者居住権部分の条文紹介」の続きです。
以下、法務省HPで紹介された法律案の内、相続の効力等に関する見直し部分を紹介します。PDFファイルは漢数字による縦書きで見にくいので、算数字横書きに修正しました。どこかに修正ミスが残っているかも知れませんのでご注意下さい。

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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(民法の一部改正)
第1条民法(明治29年法律第89号)の一部を次のように改正する。
目次中「第899条」を「第899条の2」に、「第1027条」を「第1041条」に、「「第八章遺留分(第1042条―第1049条)第八章遺留分(第1028条―第1044条)」を第九章特別の寄与(第1050条)に改める。

第885条第2項を削る。

第五編第三章第一節中第899条の次に次の1条を加える。

第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

第902条第1項ただし書を削り、同条の次に次の1条を加える。

第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

第903条第1項中「前3条」を「第900条から第902条まで」に改め、同条第3項中「その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する」を「その意思に従う」に改め、同条に次の一項を加える。

4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第906条の次に次の1条を加える。

第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

第907条第1項中「遺産の」の下に「全部又は一部の」を加え、同条第2項中「その」の下に「全部又は一部の」を加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

第907条第3項中「前項」を「前項本文」に改める。

第909条の次に次の1条を加える。

第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

第964条ただし書を削る。

第968条第2項中「自筆証書」の下に「(前項の目録を含む。)」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

第970条第2項及び第982条中「第968条第2項」を「第968条第3項」に改める。

第998条を次のように改める。

第998条(遺贈義務者の引渡義務)
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第1000条を次のように改める。

第1000条削除

第1007条に次の一項を加える。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

第1012条第1項中「遺言執行者は」の下に「、遺言の内容を実現するため」を加え、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

第1013条に次の2項を加える。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

第1014条に次の3項を加える。

2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第1015条及び第1016条を次のように改める。

第1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

第1016条(遺言執行者の復任権)
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

第1025条ただし書中「その行為が」の下に「錯誤、」を加える。


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