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任意後見契約の基本の基本3

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平成20年 5月23日(金):初稿
○任意後見契約の基本の話を続けます。
任意後見契約に関する法律第2条で任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約と規定されています。

○ここでの「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」とは、認知症・知的障害・精神障害等により、民法の補助の要件に該当する程度もしくはその程度以上に行為の意味や効果を判断する能力が不十分な状況を言います。民法の行為能力制度は
民法第7条成年後見「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
同第11条保佐開始「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」
同第15補助開始「事理を弁識する能力が不十分である者」
の3類型ありますが、任意後見開始のための精神能力程度要件は、この3類型で最も軽い「補助」の要件「事理を弁識する能力が不十分」との要件以上の程度に事理弁識能力が衰えた時となります。

○家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時に任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者が任意後見人となります。この任意後見受任者・任意後見人となる者の資格には法律上の制限はなく、本人の自由な選択によります。実務では本人の親族・知人のほか、弁護士・司法書士等の法律実務家、社会福祉士等の福祉専門家が多く、個人に限らず社会福祉協議会等の法人でもよいとされています。

○任意後見監督人は、任意後見契約が登記され、本人の「事理を弁識する能力が不十分」以上に衰えた時に、本人、配偶者、四親等内親族または任意後見受任者の請求によって、家庭裁判所が選任します。この請求が本人以外の者による場合は、本人の同意が必要です。

○任意後見監督人は、任意後見受任者また任意後見人を監督する職務を行いますので、その配偶者、直系血族及び兄弟姉妹はなれません。更に民法第847条に定められた未成年者、破産者等もなれませんが、それ以外に制限はなく、適任者であれば個人・法人を問わないとされています。家庭裁判所は、民法第843条4項の規定に従い、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人との利害関係の有無、本人の意見その他一切の事情を考慮して選任します。

○任意後見においては、家庭裁判所が直接任意後見人を監督せず、任意後見監督人に対する監督を通じて間接的に任意後見人を監督する仕組みになっていますが、任意後見人に不正な行為等がある場合は、任意後見監督人、本人、その親族・検察官の請求により家庭裁判所が解任することが出来ます。
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