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遺留分と相続分譲渡及び相続放棄との関係

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平成20年 4月10日(木):初稿
○仙台弁護士会では、平成20年4月12日(土)午後1時から4時まで遺言の日(4月15日)特別企画として、市民法律セミナーと遺言相続に関する無料法律相談を開催します。日弁連では毎年4月15日を遺言の日と定めて、その近辺時期に全国単位弁護士会一斉に記念企画と法律相談を行っています。

○平成20年4月12日(土)は、第4回目となりますが、平成19年に引き続いて私が市民法律セミナーの講師として「遺言と遺留分の話し」と言うテーマで主に遺留分を中心とした話しをする予定です。相続に関する相談は債務整理、男女問題に次いで多く、相続の中では遺言及び遺言に対する遺留分減殺請求の相談が多くあり、遺留分減殺請求に関しては請求する側、請求される側いずれでも裁判事件をこれまで相当数担当しています。

○表題の相続分譲渡とは例えば被相続人A、相続人として長男B、二男C、三男Dが居た場合、法定相続分は、B、C、Dそれぞれ3分の1ですが、三男Dが長男Aにその3分の1の法定相続分を譲渡し、長男の相続分を3分の2とするものです。相続分の譲渡についての民法の直接の規定はありませんが、相続が生じた場合、被相続人Aの財産は、B、C、D各3分の1の共有状態となり、その共有持分権の処分は自由に出来ることから、相続による法定相続分の譲渡も自由に出来ます。

○先日、この法定相続分を譲渡して相続分が無くなった方から、実は長男Bが生前被相続人Aから多くの不動産の生前贈与を受けていたことが判明したので、これに対する遺留分減殺請求が出来ませんかと相談を受けました。法定相続分とは相続開始時に被相続人に帰属していた財産についての共有持分権です。これに対し、遺留分減殺請求権は、生前贈与或いは遺贈によって相続開始時に被相続人の財産でなくなっていた財産に対する一定割合の回復を求める権利ですから、理論上は、相続分を譲渡しても遺留分減殺請求権まで失うことはないはずです。この問題についての判例は現時点では見出せません。

○これに対し相続放棄していた場合、遺留分減殺請求権はどうなるかというと、相続放棄は民法第939条(相続の放棄の効力)で「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定され、また遺留分減殺請求権については、民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)で「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」と規定されていますので、相続人でなくなった以上は、当然、遺留分減殺請求権も無くなります。

○法定相続分譲との場合の遺留分減殺請求対象となる財産の範囲が問題になります。先の例で被相続人が合計3億円の不動産を有していたところ、生前に長男Bに2億円相当の不動産を生前贈与し、更に遺言で8000万円相当の不動産を長男Bに相続させ、残り2000万円が遺産分割の対象になり、この相続分を譲渡した場合、Dが遺留分減殺請求の対象と出来るのは、生前贈与2億円分は、問題ないと思われますが、残り1億円分はどうなるかという問題です。この問題についての判例は見出せず、現在学説等を調査中です。
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