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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)問題点検討開始

平成26年 7月19日(土):初稿
○人間社会は、秩序を保つために約束事・ルールを定めています。国レベルで最高レベルの約束事は憲法で、次に法律・政令・省令・条例等があります。その約束事は、制定する機関による区別があります。先ず最高レベルの憲法憲法制定機関は何かという難しい議論は飛ばして、憲法によって法律は国会、政令は内閣、条例は各地方自治体と、法律によって省令は各省と決められています。

○弁護士業界の約束事は、先ず法律の弁護士法によって基本を定められ、日弁連レベルでは弁護士法に定められた日弁連会則が作成され、日弁連総会が定める会則・会規、理事会が定める規則が、各単位会レベルでは弁護士法によって定められた会則が作成され、各単位会総会が定める会則・会規、常議員会が定める規則があります。この辺の定めをキチンと以下に確認します。

○「弁護士の業務広告に関する規程全文紹介弁護士の業務広告に関する規程全文紹介」記載の通り、平成12年3月24日成立弁護士の業務広告に関する規程によって弁護士の広告が解禁されました。当初数年間は余り広告がなされず、解禁効果はなかったのですが、平成20年に近づくと多重債務事件花盛りに伴う広告が急増し、いまや、弁護士広告は、一般企業と殆ど変わらずネット界に溢れています。この「弁護士の業務広告に関する規程」は、日弁連総会が定めた会規です。

○弁護士広告解禁に伴い「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介1」記載の通り、「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」が制定されました。いわゆる広告ガイドラインですが、これは日弁連理事会が定めたもので、レベルは規則になります。

○私は、平成9年から日弁連業務対策委員会広告PTに所属して、この「弁護士の業務広告に関する規程」「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」作成に関与し、ごく一部ですが執筆も担当しました。平成9年当時と平成26年現在では、司法改革による弁護士大量増員で、弁護士業界、弁護士広告に関する意識も様変わりしているところ、この広告に関する約束事は変わらず、内容も時代遅れで時代にそぐわなくなっています。

○そこでその問題点を検討する必要があり、先ずは基本となる約束事の仕組復習を試みました。なお、末尾に「弁護士等の業務広告に関する会則・会規の改正に伴う附帯決議」なんてあったのをすっかり忘れていましたので、掲載します。「施行後2年以内に適切な措置を講ずる」なんて記載されていますが、「適切な措置」なんて全く聞いたことがありません(^^;)。

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弁護士法
第46条(会則)
 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
第33条(会則)
 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。


日本弁護士連合会会則
第31条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を本会に報告するほか、その会則に基づき会規及び規則を定め、若しくは変更し、又は官公署に建議し、若しくはその諮問に答申したときは、速やかに、これを本会に報告しなければならない。

第34条 総会においては次に掲げる事項を審議する
二 会則及び会規の制定及び変更に関する事項

第56条 本会に、次に掲げる役員を置く。
一 会長1人
二 副会長13人
三 理事71人
四 監事5人
2 理事のうち若干人を常務理事とする。

第59条 理事会においては、次に掲げる事項を審議する。
三 規則の制定及び変更に関する事項

第58条 会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議する。
3 常務理事は、会長の委嘱を受けて本会の常務を執行することができる。

第59条の3 常務理事会においては、次に掲げる事項を審議する。
二 弁護士会の会則の承認及び弁護士会連合会の設立の承認に関する事項


〔参考〕
弁護士等の業務広告に関する会則・会規の改正に伴う附帯決議
(平成12年3月24日臨時総会決議)

日本弁護士連合会は、このたびの弁護士及び外国法事務弁護士の業務広告に関する会則・会規等の改正にあたり、次の通り基本的立場を確認する。

1 日本弁護士連合会及び弁護士会は、弁護士及び外国法事務弁護士による広告の適正な運用を期するとともに、所属弁護士等に関する諸情報の開示など、その実情に即した方法により積極的に広報活動を行い、もって弁護士等に対する市民のアクセスの改善に努めることとする。

2 弁護士の業務広告の原則自由化は、社会に与える影響が多大であるだけに、いったん規程等に違反する行為が行われた場合には、その被害が拡大・深刻化するのみならず、弁護士・弁護士会に対する社会の信頼を大きく損なうことになる。

 このような観点から、規程等に違反する広告行為がなされた場合の措置、特に所属弁護士会以外の地域でなされた違法な広告行為に対する厳正・適切な対応ないし具体的規制・救済措置等について調査・検討するため日本弁護士連合会に適切な機関を設けるなど体制を整備し、日本弁護士連合会及び関係弁護士会の指導・監督のあり方、実効性ある措置方法などにつき、規程施行後の運用状況等を踏まえ、施行後2年以内に適切な措置を講ずることとする。

3 規程施行後、各地における広告の実施状況を常に把握するとともに、規程及び別に理事会において定める「弁護士及び外国特別会員の業務広告に関する運用指針」の解釈・運用状況について検証し、その結果を踏まえ随時適切な措置をとることとする。

4 多重債務者に関して、いわゆる非弁提携行為による被害防止の必要があることに鑑み、当連合会は、直ちに本問題の根絶に向けて最大限の努力を尽くすことを再確認する。また、非弁提携に関わる弁護士法違反の広告を排除するとともに、綱紀保持のため全力をあげて取り組むこととする。


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