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インターネット弁護士紹介サイト対価決定方式と弁護士法第72条

平成25年 3月16日(土):初稿
○「大阪弁護士会”インターネット法律相談事業関与規則”等紹介」の続きです。
ここで紹介した規則、ガイドラインでの考え方が、弁護士法第72条について伝統的で標準的なものと思われます。しかし、ネットでの弁護士紹介サイトの実態はこの伝統的・標準的考え方だけでは判断が困難なものが相当現れています。

最も問題になるのは、紹介サイトへの対価の決定方法で、
①完全定額制、②クリック数比例制、③問合せ数比例制、④売上比例制
があり、大阪弁護士会規則・ガイドライン「広告料は、一定のスペース上への情報掲載料のように客観的かつ定額的に算出されなければならない。客観的かつ定額的とは、登録期間とスペースなどで、その算出過程が明白かつ客観的に明らかになることを指し、必ずしも不変的な額を指すものではないが、ウエブサイト事業者の裁量が入りやすいコンサル的な名目の広告料の授受は、周旋の対価との区別を曖昧にするもので、ウエブサイト事業者らの脱法的行為に手を貸す恐れが強く、許容できない。」、「着手金や報酬に一定率をかけて広告費を算出する算定基準は、法律事務処理の対価を一部にせよ支払うもので、『周旋』の対価性を否定することができず、許容できない。」」との説明文から推測すると①はOKですが、②・③は疑問であり、④は完全に弁護士法第72条違反と言うのが現在の考え方と思われます。

○上記の②方式は、リスティング広告と呼ばれ、IT用語辞典e-Wordsによると
リスティング広告【listing advertisement】
別名 : 有料リスティングサービス, paid listing services

検索エンジンの検索結果ページに有料でテキスト広告を表示するサービス。
リスティング事業者に料金を払ってキーワードを登録すると、大手ポータルサイトなどからそのキーワードで検索したときに、検索結果の上位ページに「スポンサーサイト」などと題して自社サイトの広告が表示される。的確なキーワードを設定することにより、サイトへのアクセス数を増やすことができる。1つのキーワードに複数の会社が登録した場合には、掲載スペースをオークション形式で競売することになる。

Yahoo!社に買収されたOverture社が有料リスティングサービス専業の企業として有名で、同種のサービスとしてGoogle社の「AdWords」(アドワーズ)広告などがある。

課金単位は広告のクリック数である場合が多く、クリック率が高い広告ほど料金が割安になったり、有利な位置に掲載されるようになっている場合が多い。つまり、自社製品と関係なく単に検索される回数の多いキーワードにやたらに広告を配信するよりも、自社製品と関係する分野に関心のある人が検索するような的確なキーワードを設定したほうが、結局は安価で広告効果が高まる。
と解説されています。

○③の方式は、アフィリエイト広告と呼ばれ、IT用語辞典e-Wordsによると
アフィリエイト【affiliate】
Webサイト メールマガジン サイト リンク 成果保証型広告 サービス 情報 電子商取引 オンライン コンテンツ ポータルサイト バナー広告 Webサイトやメールマガジンなどが企業サイトへリンクを張り、閲覧者がそのリンクを経由して当該企業のサイトで会員登録したり商品を購入したりすると、リンク元サイトの主催者に報酬が支払われるという広告手法。と解説されています。

仕組みとしては成果保証型広告と同じだが、アフィリエイトの場合には、その商品やサービスに関連した情報を掲載するWebサイトやメールマガジンが主な対象となり、それらと電子商取引サイトの間のパートナーシップの側面が強調される。書籍の書評にオンライン書店へのリンクを張る場合などは、それ自体が一つのコンテンツとなるため、サイトと企業の双方に利益のあるマーケティングプログラムだと言われている。

企業にとっては、潜在的に商品に関心を持つ層に容易に到達できるというメリットがある。また、売上に応じて媒体側への支払い額が決まるため、ポータルサイトへのバナー掲載のように成果とは無関係に広告費が決まる他の手段に比べ、極めて費用対効果の高い広告手法と言える。
と解説されています。

○アフリエイト広告は、前記③問合せ数比例制、④売上比例制の両方を含むようですが、大阪弁護士会規則・ガイドラインの基準からすると④は明確に、③は限りなく、単なる広告ではない違法な「周旋」に該当すると評価されそうです。しかし、実際にはこのような弁護士紹介サイトが既に現れ、規制はされていないようです。

○弁護士は、①法律業務独占、②少数者による寡占、③競争排除(広告禁止・統一料金)の三大特権に守られて殿様商売をしていたものが、この10数年の司法改革によって殆ど特権を剥奪されました。この特権回復の運動もありますが、広く国民の支持を得ることは先ず無理と思われます。これらの特権を前提とした弁護士法第72条の解釈は大きな曲がり角に来ていると理解すべきでしょう。

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