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自由と正義平成22年5月号戒告事例多数-つい笑った例

平成22年 5月18日(火):初稿
○私が仙台弁護士会に入会したのは昭和55年4月でしたが、同期入会したA弁護士は、時々夕方5時頃、酔っ払ってろれつの回らない状態で顔を合わせることがたまにありました。まだアルコールを入れるには早い時間帯になぜ酔っ払うのか不思議に思って、その訳を聞いて,つい笑ってしまいました。

○A弁護士が言うには、仙台弁護士会の長老で大先輩に当たるB弁護士に午後3時頃になると、「A、出て来い」と電話が来るとのことです。このB弁護士、仙台弁護士会では、お酒好きで有名な方で、事務所には常に日本酒の一升瓶を置いてあり、毎日、午後3時少し前になるとその一升瓶を持ち出し,1人で酒盛りを始めるとのことでした。そして同じく酒の好きそうな弁護士に声をかけてB弁護士の事務所に呼んで一緒にお酒を飲み5時頃まで飲み続けるそうです。

○A弁護士も酒に強く、たまたまB弁護士の事務所と同じビルの事務所のイソ弁になったため、弁護士になるとそうそう、同じビルのB弁護士事務所に挨拶に行きました。その時間帯が、A弁護士が一人で酒盛りを始める時間になっており、お前も飲めと酒を勧められ、A弁護士は酒に強く、そのため盃を勧められるままに飲み、その飲みっぷりがよいとB弁護士にスッカリ気に入られました。

○そのため、以来、3時過ぎると良く電話が来るようになり、出来るだけ3時過ぎには事務所に居ないようにするも、時々つかまり、B弁護士の事務所に行ってはお酒を付き合い、夕方5時頃にはスッカリできあがっていることもたまにあったのです。それが私と会ったときに酔っ払っていた理由でした。

○昔の弁護士さんにはB弁護士のような豪傑が結構居たものと思われます。お客様も、弁護士は偉いヒトと言う評価があり、酒好きで午後3時頃から酒盛りを始める弁護士にも態度が悪いと文句を言える状況ではなかったのではと推測しています。ところが、自由と正義平成22年5月号の多数の懲戒戒告事例の中に次ぎようなものがあり、つい笑ってしまいました。
被懲戒者は、○○年○月○日、予約をした上で隣県から事務所を訪れた懲戒請求者と、午後2時頃から約30分打合せを行ったが、打合せの前から飲酒し、打合せ中も懲戒請求者の了解を得ないまま飲酒し、かなり酔った状態で打合せを行った。
午後2時からかなり酔った状態で打合せをしたと言うことは、昼食頃から既に酒を飲み始まったものと思われ、前期B弁護士より更に度の過ぎた豪傑です。

○私は日弁連機関誌「自由と正義」が送付されると先ず最初に懲戒公告記事を開いて、特に戒告事例を注意して読みます。平成22年5月号には戒告事案が6件も掲載されており,参考になりましたが、酔っ払って打合せをして懲戒になったなんて事案は私が読んだ範囲内では初めてでした。下戸の私は、ビール一杯で顔が真っ赤になるので、到底、打合せの前にお酒を飲むなんて事はあり得ません。しかしお客様の弁護士の態度を見る目は厳しくなっていることはシッカリと自覚してお客様に失礼の無いように注意すべきと痛感した次第です。
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