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債務整理ビジネス悪徳弁護士排除のための広告規制

平成21年12月 8日(火):初稿
○後記アサヒ・コムの記事によると「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」などが、債務整理をビジネスにする弁護士らが「二次被害」を生んでいるとの批判を強め、11月29日には弁護士らの「単独の広告の禁止」を求める決議をしたとのことです。

○平成17年6月16日の「弁護士広告解禁後の弁護士広告事情」に「平成12年10月から弁護士広告が解禁されました。それまで厳格な規制があった弁護士広告がほぼ品位に反しない限り自由に出来ることになりました。しかし、HP以外のポスター、チラシ、看板等による広告を実施する弁護士は現時点でも、東京以外では殆ど居ないと言って過言ではありません。」と記載していましたが、ここ2,3年は、法律事務所MIRAIO(旧ホームロイヤーズ)を筆頭にHPだけでなく、TVで大々的に宣伝を繰り返す法律事務所が増えてきました。

○私はTVでの弁護士業務広告を全部見た訳ではありませんが、私が見た範囲では,殆どが多重債務者向けの広告のように感じました。TV業務広告はおそらく数百万円単位の多額の費用がかかるものと思われますが、この費用をかけてもコスト的にペイするが故に行っているはずです。とすれば多重債務事件による収益は相当なもののはずであり、このTV広告を見て弁護士に事件を依頼する顧客数も膨大な数と思われます。

○債務整理をビジネスにする弁護士らが「二次被害」を生んでいるとの批判があるとのことですが、だからといって広告規制を復活させろと言うのは如何なものかと私は考えています。TV業務広告或いは電車中吊り広告等多くの目に触れる広告により膨大な債務整理事件の需要を掘り起こしたことは間違いありません。現在の過払金ビジネス興隆の一端を広告が担ってきたはずで、逆に言えば、これらの広告がなければ、取り返せるものも取り返さないで泣き寝入りしていたサラ金利用者も多数残っていたはずです。

○確かに派手なTV宣伝等を行っている法律事務所に依頼して二次被害にあったと評価される例もあるとは思われます。これらの被害にあった方には弁護士会の苦情申立窓口、紛議調停或いは懲戒申立をする方法があります。弁護士会においてはこれらの弁護士業務に対する異議申立方法を広報する努力をし、且つ、懲戒申立等違反事例には厳しく対処して弁護士への信頼を確保すべきであり、折角、広告が解禁されHP等で法曹情報開示に努め利用者の便宜に供している状況を規制するのは筋違いと思います。

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債務整理ビジネスに「悪徳弁護士も」 対策協など批判
アサヒ・コム2009年12月7日19時10分

 多重債務問題に取り組む「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」などが、債務整理をビジネスにする弁護士らが「二次被害」を生んでいるとの批判を強めている。11月29日には弁護士らの「単独の広告の禁止」を求める決議をした。00年に自由化された広告の規制をめぐる論議になりそうだ。

 貸金業者が利息制限法を超える「グレーゾーン金利」で取っていた過払い利息の返還請求は、06年1月の最高裁判決を機に急増。消費者金融専業主要7社の06年4月から09年9月までの利息返還額の合計は約1.4兆円に達し、司法界に「特需」が発生した。

 しかし、同協議会などには「多額の報酬を求められた」「弁護士本人が直接面談しない」「本人の生活再建の視点が全くない」などの苦情が寄せられている。弁護士らによる利息返還ビジネスの所得の申告漏れも発覚している。

 決議は「都市圏を中心に弁護士らの債務整理広告が氾濫(はんらん)しており、多重債務者の窮状につけ込んで集客している」と批判。弁護士会などの団体によるもの以外の弁護士・司法書士、事務所の単独の広告を禁じるよう求めた。

 日本司法書士会連合会も「自らの利益追求のみに走る弁護士や司法書士が一定数存在する」と認め、指針作りに乗り出している。
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