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個人再生の基礎の基礎-個人再生での支払額等

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平成18年 4月16日(日):初稿
○個人再生手続は、簡単に言えば借金が1000万円合った場合、一部の200万円を3~5年の分割支払いすることにより、その余の800万円の借金を免除して貰う制度です。これによって債務者が破産を回避出来、また債権者は、債務者破産の場合以上に債権の回収が可能になるので、債務者にとっても債権者にとっても都合がよいと言う建前です。

○「個人再生の基礎の基礎-個人再生手続が必要な場合」で述べたとおり、私は、個人再生手続を薦めるのは原則として住宅ローンを抱えて住宅を手放したくない場合のみで、この事情がない場合は破産手続を薦めています。

○例外は、極端な浪費や詐欺的な借入などの免責不許可事由があり、破産手続をとっても免責にならない場合がありますが、今は免責調査型破産手続で破産管財人をつけることにより免責が出やすくなっており、重い免責不許可事由でない限りは、破産手続を薦めています。

○個人再生手続が出来る要件の第1は債務総額が住宅ローン債務を除いて5000万円以下であることです。ですから他人の保証債務などを加えると5000万円を超える借金がある場合は個人再生手続は取れません。

○個人再生手続は、継続的又は反復的収入の見込みがあり且つ債権者の半数以上または再生債権総額の半分を超える債権者の不同意がないことを要件とする小規模個人再生と、給与又はこれに類する定期的収入の見込みがあり且つ債権者の同意は不要な給与所得者等再生の2種があります。

○例えば再生債務総額が2000万円で内1200万円が銀行の保証債務の場合、この銀行は先ず再生手続に同意しませんので、債権者の半数以上または再生債権総額の半分を超える債権者の不同意がないこととの要件が満たせないため小規模個人再生手続は取れず、債権者の同意不要な給与所得者再生手続しか取れません。

○小規模個人再生と給与所得者再生の大きな違いは最低弁済額にあります。
最低弁済額は再生債務総額が
①500万円以下の場合は100万円
②500~1500万円の場合は、20%相当額
③1500~3000万円の場合は300万円
④3000~5000万円の場合10%相当額
か、破産した場合の配当以上の額(清算価値保証の原則)より多い額と定められていますが、給与所得者再生の場合、更に
⑤可処分所得額の2年分が①~④及び破産配当より多い場合は、可処分所得額の2年分を支払わなければなりません。これを可処分所得要件と言い、これが意外に大きくなる場合があるので、給与所得者であっても小規模再生手続を取る例が殆どです。
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