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被害者の対保険会社直接請求のための請求権不行使とは

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平成24年12月 4日(火):初稿
○「被害者の保険会社に対する直接請求-可能な3要件」に交通事故被害者が、事故による損害について、加害者がかけている任意保険会社に対して直接請求をすることが出来る根拠となる約款を紹介していました。約款文言は、保険会社によっても、また、年度によっても多少異なることがあり、以下に保険毎日新聞社発行「自動車保険の解説2012」56頁以下に記載された約款を紹介します。

第11条(損害賠償請求権の直接請求権)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
②被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合
④(3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。

(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
(中略)

(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。

(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被った損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。


○上記約款の構造は、先ず第一に(1)で被害者が保険会社に対し直接請求が出来る大原則を明らかにし、次に(2)で支払の要件(条件)を列記し、(3)で支払うべき損害賠償額を定め、(4)で保険会社に対する被害者の損害賠償請求と加害者(被保険者)の保険金請求が競合した場合、被害者に対する損害賠償額支払いを優先し、(5)で被害者に対する損害賠償額の支払いは、加害者(被保険者)に対する保険金支払とみなすとするものです。

○この約款構造からは、被害者は加害者の保険会社に対し、損害賠償額の請求をすることが出来る事を大原則としていることが明らかです。但し、実際支払をする場合は、条件があり、それが
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について確定判決、裁判上の和解・調停の成立、
②書面による示談契約の成立
③被害者が加害者(被保険者)に対し損害賠償請求権を行使しないことを書面で承諾すること
等々です。

○この約款構造からは、被害者が加害者(被保険者)の保険会社に直接請求の訴えを提起する場合の請求の趣旨は、
被告(保険会社)は原告(被害者)に対し、原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
となります。
これは、①の確定判決の場合に、
被告(保険会社)は原告(被害者)に対し、原告の被告に対する判決確定を条件に金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
との請求の趣旨と「○○を条件に」がパラレルになります。

○これまで私は、保険会社に対する訴訟で、請求の趣旨には「原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に」を記載せず、請求の原因に「本訴状を持って加害者(被保険者)に対する請求を行使しないことを承諾する」と記載する方式で行っており、これに対し一部保険会社からは、訴状での承諾では不十分であり、直接、加害者(被保険者)宛に請求権不行使書面を送付されたいとの要請を受けた場合はそれに従っていました。

○しかし、今般、約款を精査した結果、今後作成提出する訴状の請求の趣旨は、
被告(保険会社)は原告(被害者)に対し、原告が訴外A(被保険者・加害者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを訴外Aに対し書面で承諾することを条件に金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
とします。
この請求の趣旨によれば、事前に被害者の加害者(被保険者)に対する事前の請求権不行使書面の送付は不要になり、判決後に保険会社に対して「加害者(被保険者)に対する損害賠償請求権を行使しない旨の書面を提出」して判決で認められた損害賠償請求額支払を請求する方式で行います。
なお、保険毎日新聞社発行「自動車保険の解説2012」59頁には、「本項③の規定は、(中略)保険会社への直接請求に際してあらかじめ被害者に承諾書を提出させることを条件付けようとするものではない。」と説明されており、「加害者(被保険者)に対する損害賠償請求権を行使しない旨の書面を提出」は、名宛人は加害者(被保険者)ですが、提出は損害賠償金支払を受ける条件として保険会社に行えば足りるものです。

この考え方によって、判決確定が条件であるとの無用な論争がなくなればよいのですが(^^)。
以上:2,493文字

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