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示談代行制度による交通事故示談契約と消費者契約法4

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平成22年 9月28日(火):初稿
○「示談代行制度による交通事故示談契約と消費者契約法3」に
4.被害者(消費者)に提供すべき情報の具体的内容試案
を記載すべきところ、なかなか考えがまとまらず、空欄のままにしておりました。
次回10月初めの日弁連業革委員会新分野PTでの宿題でもあり、取り敢えず、以下の通りにまとめました。

□保険会社が加害者に代わって被害者と示談交渉が出来る理由・根拠等
加害者との自動車総合保険契約によって、
①加害者が事故によって被害者に負担した損害について保険金を支払うことを約束したこと
②加害者が被害者から損害賠償請求を受けた場合、その損害賠償責任の内容を確定するため加害書が行う被害者との折衝、示談、調停、訴訟の手続について協力・援助すること
③被害者(損害賠償請求権者)が保険会社と直接、折衝することに同意すること

※保険会社は、被害者と折衝を開始するに当たっては、被害者が保険会社と折衝することを承認しない限り、保険会社は示談代行に入ることが出来ないことを説明した上で、その承認について文書で確認する必要がある。

□被害者が加害者に対する損害賠償請求を保険会社に直接行うことが出来る根拠・理由
被害者が加害者側保険会社に直接損害賠償請求する要件を定めた約款は以下の通り
①被害者が加害者に対し訴えを提起し、確定判決を取得するかまたは和解・調停が成立した場合
②被害者と加害者の間で示談契約が成立した場合
③被害者は加害者に対しては損害賠償請求権を行使しないことを書面で承諾した場合
④損害賠償額が保険限度額を超えることが明らかになった場合
⑤加害者が破産・行方不明になった場合、加害者の法定相続人がいないか,いても破産・行方不明になった場合

□保険会社が示談代行に入るに当たって被害者に交付すべき書面
・保険会社が加害者に代わって示談代行出来る根拠等について判りやすい説明書

・加害者と保険会社の自動車総合保険契約証券番号・補償限度額等対人・対物賠償責任条件
対人・対物賠償に関する保険約款は被害者も知っておく必要がある

・保険会社が被害者の同意を得て取得した医療記録一切の写し
事故関連被害者情報は全て被害者に明らかにする必要がある。

・保険会社が取得した事故の加害者刑事記録一切の写し

・自賠責後遺障害等級認定申請をした場合は、認定資料として提出した医療記録等一切の被害者に関する資料の写し
自賠責後遺障害等級認定には被害者が意見を述べる機会等なく殆ど被害者にとっては殆ど藪の中の作業であるところ、後遺障害等級認定が損害賠償金額算定に重大な影響があるものであり、その決定に至るプロセスは被害者に公開されるべきである

□保険会社が損害賠償金支払案を提示するに当たって交付すべき書面
・治療費、通院交通費、入院諸雑費、その他医療関係費、休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、将来介護費用等各項目毎にその算定の根拠を出来るだけ詳しく記載した書面

・保険会社の損害算定基準表(保険約款に記載されている人身傷害保険金算定基準程度のもの)

・入通院・後遺障害についての事故直近版日弁連青本記載慰謝料一覧表

・被害者側過失による減額を主張する場合、事故現場見取図と主張する過失割合の根拠となった別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の必要ページ写し





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