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四肢麻痺の場合の将来介護料判例紹介

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平成21年 9月 9日(水):初稿
○交通事故で最も悲惨な被害例の一つに頚随の回復不能な損傷による四肢麻痺があります。簡単に言えば頸の神経が途中で切れてしまったため頸から下の両肩、両腕、両足等に向かう神経が機能しなくなり、両手・両足が動かなくなってしまうものです。そのため両手・両足である四肢麻痺と表現します。勿論、この場合、頸から下への神経が切れて機能しなくなっているので、両手両足が動かないだけでなく、排泄機能も失われ大小便の排泄調整も出来なくなります。

○四肢麻痺となった場合、通常、後遺障害は最高レベルの第1級第1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」となり、自賠責保険金額は、死亡保険金3000万円を上回る金4000万円となりますが、最も問題になるのは将来の介護費用です。四肢麻痺と言っても事案によって程度が異なるからで、後遺障害第1級第1号事案将来介護費は、近親者1日6500~8500円(青本)、8000円(赤本)、職業付添人実費が原則です。判例では、1日最低4000円程度から2万円を超えるものまでケースバイケースで多岐に亘っています。

○その判例の中で、比較的多額の将来介護料が認められた判例を紹介します。
平成18年11月29日千葉地方裁判所判決(自動車保険ジャーナル・第1695号)です。
18歳男子の1級後遺障害介護料は就労していた母の「就労を前提に考える」と年240日、日額1万8000円、125日8000円で認めた

【判決要旨】
①自賠責1級1号認定で排泄障害、痙性麻痺等を残す18歳男子の介護料につき、事故前就労していた「母の就労を前提に考えるべきである」とし、地域の職業付添人費等から母67歳まで年240日は日額1万8000円、125日は8000円で、以降の余命分は日中は職業人費、夜間は近親者の日額1万8000円で認定した。

【事案の概要】
 18歳男子高校生の原告は、平成14年11月24日午前4時50分ころ、千葉県下の片側1車線40㎞制限の追越禁止道路のカーブ地点でZ運転車両同乗中、Y運転車両がチャッターバーの中央線を越えてきて衝突、頸髄損傷等で189日入院して自賠責1級1号後遺障害を残し、2億4741万4475円、母550万円を求めて訴えを提起した。

 18歳男子の介護料は、膀胱直腸障害、痙性麻痺等残しており、体位変換等の全介助、見守りが必要とし、かつ、介護に当たっている母は一家の生計を支持する就労で収入を得ていたことから、「母の就労を前提に考える」ことと地域の職業付添人費等から年240日の日中職業人、夜間近親者の日額1万8000円と125日は近親者の日額8000円で、以降原告の余命分は「日中職業介護人が、夜間近親者が介護に当たる」と日額1万8,000円で介護料を認定し、最終的に1億9859万0567円を認めた

以上:1,168文字

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