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身分・生活上一体でない被害者側過失例1

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平成21年 1月 7日(水):初稿
「被害者側の過失-内縁の夫も被害者側」で、民法第722条2項「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」との規定の「被害者」とは、被害者本人のみならず、被害者側の過失も含むとされ(最高裁昭和34年11月26日判決判時206号14頁)、その被害者側とは、「被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすと見られるような関係にある者」とされています(最高裁昭和42年6月27日判時490号47頁)と説明していました。

○具体的には被害者Aが、B運転車両に同乗中、B運転車両とC運転車両が衝突してAが傷害を受け200万円の損害が生じ、衝突事故発生についてB・Cの過失割合が各50%だった場合、B・Cは連帯してAに対し金200万円の損害賠償義務を負います。

○Cが200万円全額をAに支払ってもBに負担割合50%部分の100万円を求償できるので、例えばBがAの夫で「被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすと見られるような関係にある者」の場合、AがCから金200万円取っても、BがCから金100万円を取り返されるので、当初からAは夫Bの過失部分100万円については取れないとした方が合理的と考えられていました。

○ところがこの「被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすと見られるような関係にある者」でない場合にも被害者側の過失として考慮すべきとした最高裁判例が現れました(平成20年7月4日最高裁判例、判例時報2018号16頁)。
原審広島高裁岡山支部平成19年6月15日判決の上告審で事案は、
AとBは中学時代の同級生でA運転バイクにBが同乗して暴走行為を繰り返していたところ、これを取り締まるために前方道路をふさいだ状態で停車した警察官C運転パトカーにA運転バイクが激突してBが死亡し、Bの相続人である両親がAとC運転パトカーの運行供用者であるD県に対し約7500万円の損害賠償請求をした
ものです。

○この請求に対し原審は、過失割合をA6割、B2割、C2割としてAとCの過失割合部分の8割約6000万円についてAとD県(C運転パトカー運行供用者)に連帯して損害賠償責任があることを認めました。D県は当然BはAの過失部分についても被害者側過失として考慮すべきと主張しましたが、原審はA・B間に被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすと見られるような関係にはないのでAの過失を被害者B側の過失とみることは出来ないとしました。被害者側の過失について,従前の「被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすと見られるような関係にある者」との定義を機械的に当てはめたものです。

○これに対しD県が上告してD県側の主張を認めたのが平成20年7月4日最高裁判例(判例時報2018号16頁)でありその内容は次のコンテンツで紹介します。
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