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高校生暴走自転車衝突事故被害-人身傷害担保特約適用

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平成20年 9月23日(火):初稿
「高校生暴走自転車衝突事故被害-両親の責任2」で高校生暴走自転車衝突事故被害にあった場合、その損害賠償責任を両親に認めさせるのはなかなか難しいと記載しました。かといって高校生自身は支払能力はありませんので,この事故で後遺障害を残し、訴訟基準では1500万円もの損害を被ったAさんは、泣き寝入りせざるを得ないでしょうか。

○実はこの場合でもAさんが自動車を所有し自動車総合保険(いわゆる任意保険)に加入していた場合、人身傷害担保特約に基づき保険金の請求をすることが出来ます。通常、人身傷害担保特約については、「運転中の事故によって死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合、加害者との示談解決を待たずに、過失割合にかかわらず定められた基準に基づいて算定した損害額を契約金額の範囲内でお支払いする特約」と説明されており,自転車事故は該当しないのではと思われがちです。

○人身傷害担保特約が適用される事故の範囲が問題になりますが、私自身が加入している自動車総合保険の「傷害棄権担保特約」は、通常の自動車による交通事故の外に「交通事故危険担保特約の規定により保険金支払いの対象となる交通事故」も含むとされ、この交通事故担保特約では、「運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の事故」も自動車事故とみなすとし、「交通乗用具」とは「汽車、電車、モノレール等の軌道上を走行する乗用具」、「自転車、トロリーバス、そり、乳母車、ベビーカー等軌道を有しない陸上の乗用具等の乗用具」と定義されており、自転車衝突事故は、「交通乗用具」同士の衝突事故で自動車事故とみなされます。

○よってAさんと17歳高校生Bさんの自転車同士の衝突事故は、自動車事故とみなされ、Aさんが加入している自動車総合保険での人身傷害担保特約に基づく保険金支払を保険会社に対して請求できることになります。但し、自動車総合保険の内容は保険各社によって微妙に異なりますので、ご自分が加入されている保険約款をシッカリ確認する必要があります。

○そこでAさんは、保険会社に人身傷害担保特約に基づく保険金を請求できますが、この保険金はあくまで保険約款で定められた金額であり、裁判で認められる金額にはなりません。例えばAさんがこの衝突事故で重傷を負い1年間通院し後遺障害第12級が認定された場合、裁判基準だと慰謝料だけで最大限500万円程度認められる可能性もありますが、保険約款基準はおそらくその半分以下と思われます。また後遺障害に基づく逸失利益の計算も保険約款基準だと裁判基準より相当低額になります。

○Aさんが保険会社から保険約款基準に従い1000万円の人身傷害担保特約に基づく保険金を受領しました、裁判基準だと1500万円の場合、その不足金500万円を高校生Bさんから回収する方法はないでしょうか。ちと問題を難しくして、AさんとBさんの自転車同士の交通事故の過失割合がAさん40,Bさん60の場合、AさんはBさんに対して裁判基準1500万円の60%相当額900万円しか請求できません。ところが保険金1000万円受領済みだともはやBさんには請求できなくなるのでしょうか。後日この問題を検討します。
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