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示談代行制度設立と日弁連交通事故相談センター

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平成18年 6月19日(月):初稿
○昭和49年3月の示談代行サービス付き自動車保険が発売と引換に日弁連と損保協会との合意で交通事故裁定委員会が設立され、昭和49年2月27日、委員長加藤一郎東京大学教授、裁定委員に須藤静一日弁連センター専任副会長、長谷部茂吉元東京地裁所長が就任して、業務を開始し、昭和53年には現在の財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)となり、その後、重要な交通事故紛争解決機関となったことは前に説明したとおりです。

○この財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)と紛らわしい交通事故事件紛争解決機関として、財団法人日弁連交通事故相談センター(交通事故相談センターと言います)があり、こちらは昭和42年9月29日に交通事故被害者のための相談業務を主とした財団法人として設立されたもので紛セより長い歴史があります。

○昭和47年に損保協会が示談代行付保険の発売構想を発表してから、その非弁性を巡って日弁連と損保協会との間で協議が続けられ、示談代行付保険の発売と引換に被害者保護のために交通事故相談センターがそれまで行ってきた相談だけでなく、中立的な第3者機関として示談あっ旋業務を実施することの可否について自ら検討して、昭和48年9月に「相談の延長としてなす示談あっ旋」まで業務を拡張することを決定しました。

○ところが当時の日弁連会長が、重要な事項として評議員会を招集して付議したところ、評議員は議案内容を十分に理解していなかったこともあって議案の内容に疑問が持たれ、質問、討議を重ねるも結論に至らず、昭和48年9月に決定していた「相談の延長としてなす示談あっ旋」まで業務を拡張することが、昭和49年2月に交通事故相談センター理事会において実施を保留する旨が決議されました。

○この保留決議がその後昭和49年の交通事故相談センターとは別の交通事故裁定委員会から財団法人交通事故紛争処理センター(紛セ)の設立を招き、交通事故事件について、交通事故相談センターよりも紛セの方が遙かに活況を呈する状況となり、交通事故事件が弁護士から離れる決定的原因となったと嘆く先輩弁護士各位も多く居ますが、私にはその真偽は不明です。

○交通事故裁定委員会設立及びその財団法人化に対し日弁連においても強い反対運動が起き、その過程で前記「相談の延長としてなす示談あっ旋」まで業務を拡張することが再浮上し、日弁連理事会においても示談あっ旋を実施すべきとの決議がなされ、昭和52年4月より、交通事故相談センターにおいても示談あっ旋業務が開始されました。

○しかし、交通事故相談センターの示談あっ旋は、そのスタートが遅れたことに加えて、保険会社に強制力を持つ審査(裁定)制度がないため、保険会社全般に強制力を持つ審査(裁定)制度を持つ紛セの方が遙かに活況を呈する状況がしばらく続いています。
以上:1,160文字

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