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評価(格落ち)損についての海道野守氏文献紹介

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平成18年 2月14日(火):初稿
○H18年1月12日更新情報で交通事故での自動車が壊された場合の評価(格落ち)損について説明しましたが、今日はこの評価(格落ち)損についての有益文献として保険毎日新聞社発行事故調査会海道野守著「裁判例、学説にみる交通事故物的損害評価損第2集-3」を紹介します。

○この文献は、おそらく現時点での評価損について実務的に役立つ最高の文献と思われますが、保険毎日新聞社の自動車関連出版物のHPで以下のように紹介されています。
物損事故の査定業務で最もやっかいな『評価損(格落ち)』について143件に及ぶ評価損要求裁判例を集め、事故状況図と要求、反論、判決の対比表と解説を付す。さらに評価損に関する学説も紹介。さまざまな角度からの認否率の統計的分析も試みられている。

○海道氏は「1938年生まれ。大手損害保険会社の元損害調査部長を経て、現在、事故情報調査会代表。物損事故の保険金支払い基準が確立されていないことに疑問を感じ、事故データや判例の収集・分析を手がけるほか、物損事故に関する無料相談に応じている。 」とのことで柳原三佳氏と共著で「交通事故そのときどうする!」等の交通事故問題解説文献を出版されています。

○「裁判例、学説にみる交通事故物的損害評価損第2集-3」は、平成2年1月から平成13年3月までの11年間に物的損害を扱った裁判例を分類し、紹介個別裁判例は、事故状況を示す図と「原告要求」、「被告答弁」、「判決」のポイントを並列対比表化して内容を一覧出来る様にした上で、事故概要、原告請求根拠、被告反論、判決理由を詳しく解説したもので、読みやすくするための工夫が大変良くなされています。

○海道氏が調査した学説、裁判例から導かれる評価損のまとめは次の通りです。
①評価損は、事故と相当因果関係がある損害で、学説・判例の多数は認める方向にあるが、修理したからといって必ず発生するとは限らない。
②評価損発生の判断基準は確立していないが、被害車両を売却して現実に発生を確認する必要はなく、初度登録後一定期間内の車両にしか発生しないとは言えない。
③初度登録から事故日までの期間が短いほど、また、損傷程度が大きいほど認められる確率は高い。
④評価損を認める場合の、損害額算出方法は、修理費の30%程度とする例が一般的である。

○海道氏が調査した例で修理費の一定割合を認めた例では、修理費の20~39%が約80%で、40~49%の例も3.4%存在しています。その他評価損要求裁判例の各種統計分析が掲載されていますが、徐々に紹介していきます。
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