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2013年09月01日発行第108号”弁護士は感情で動く(1)”

平成25年 9月 1日(日):初稿
横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの平成25年9月1日発行第108号「弁護士は感情で動く(1)」をお届けします。

○「弁護士は感情で動く」とのタイトルですが、「弁護士」と言うより「人間」ですね。長年弁護士をやっていると、「人間とは感情の生き物」とつくづく実感します。「経済は感情で動く」との本がベストセラーになったそうですが、同様の本に「人は勘定より感情で決める」との表題の本もあります。同趣旨の言葉としては、人を動かすのは「理屈ではなく感情」もありますが、「勘定」と「感情」の語呂合わせの方が秀逸です。

○弁護士は、人間の紛争について、法律を駆使して解決するのが商売です。法律は理屈の最たるものです。実際に生じている紛争について、お客さまが抱える様々な感情について、理屈の塊である法律論だけで沈静化することは、大変、困難です。高ぶった感情を理屈で説き伏せようとすると、感情は益々高まります。

○この厄介な感情を理屈で制御しようとするのは、愚の骨頂なのですが、この愚の骨頂をやることが、弁護士業務においては、しばしばあります。私自身、30数年の弁護士生活で、この愚の骨頂を随分繰り返し、随分、無駄なことをやってきたはずです。サービス業としての弁護士業務の最終目的は、お客さまが満足する結果を生むことですが、このお客さまの満足が、経済的合理性だけではないと言うことを肝に銘ずる必要があります。

○大山先生は、「弁護士の『行動法律学』について、次回もう少し検討してみたいと思います。」とのことですが、どのような内容になるのか楽しみです。「行動経済学」ではなく、「行動法律学」とした意味も興味あるところです。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士は感情で動く(1)


 行動経済学という学問がありますね。「経済は感情で動く」なんて本が、ベストセラーになりました。
これまでの経済学というのは、現実には存在しない「合理的な人」を前提に、学問を組み立ててきたわけです。そこで、社会に現実に存在不合理な人を前提に、経済学を考えていくのが、行動経済学です。

 たとえば、敵地において軍隊が、少しでも損害を減らすにはどうすれば良いかといった場合です。「A作戦をとると、100人中30人が助かります。一方、B作戦では、70%の確率で全員死にます。」というと、多くの人が、Aの作戦を選ぶそうです。ところが、「A作戦では100人中70人が亡くなります。一方B作戦では、30%の確率で全員助かります」というと、多くの人がBの作戦を選択するというのですね。合理的に考えれば、これはどちらも同じことを言っているのは明らかです。しかし、現実には多くの人は、なんとなく助かる人が沢山いそうな方を選ぶわけです。まさに「不合理」に選択しているわけです。

 弁護士実務でも、似たようなことがあるのです。例えば、100万円支払えという裁判が起こされたとします。金額に争いがある中、最終的に80万円を分割払いすることで和解するなんてことはよくあります。この場合の和解の書き方ですね。「債務はもともと100万円あった。ただし、80万円を分割で、いついつまでに支払えば、残額は免除する」という書き方が一つあります。

 それに対して、「債務は80万円しかない。それを分割でいついつまでに支払う。但し支払えないときには、さらに20万円余分に支払うことになる。」ということも可能です。内容的には同じことですね。しかし、「元々の債務は80万円だというから和解に応じたのに、もとの債務が100万円というのなら話が違う。最終的に80万しか払わないから良いってものではないだろう!」と、依頼者から怒られたことがあるのです。ううう。

 「経済は感情で動く」には、この他にもいろいろと面白い実例が載っています。2人組にお金をあげて、2人で分けさせるというゲームがあります。例えば、1万円を2人で分けるんですが、1人の人が、自分と相手方にそれぞれ幾らずつ分けることにするのか決めます。半分ずつ分けてもいいですし、自分が9000円、相手が1000円でもOKです。一方、相手はそれを拒否するか、受け入れるかを決めます。拒否した場合は、どちらも一銭も貰えなくなるわけですね。

 この場合、経済的に合理的な行為は、たとえ1000円でも貰うことです。お金を分けた人が幾ら貰えるかなんて自分には関係ないです。ところが多くの人が、自分が一銭も貰えなくとも、不公平な分け方をした人も一銭も貰えなくなる選択肢を選ぶそうです。不合理であろうとも、不正義は許せないということです!

 これって、私が刑事事件で、犯罪被害者に示談金を受け取ってもらうときに起こる問題と同じなんです。示談金・損害賠償の受け取りを拒否して、「絶対に許せないので、少しでも重く罰して下さい。」という被害者の方が大勢います。そういう人に、「あなたは不合理です。犯人が罰せられても、あなたにとって何の得にもなりません。一番合理的な選択は、お金を貰うことです。」とは、なかなか言えません!

 そんなわけで、弁護士の「行動法律学」について、次回もう少し検討してみたいと思います。

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◇ 弁護士より一言

 妻と映画を見に行きました。夫婦で見る場合、1人が50歳以上だと、割引になるんですね。その制度を使おうということになったわけです。私は、50歳を証明するものを出せと言われるだろうと考えて、免許証まで準備して、チケットブースに行ったんです。ところが、何も言われず、あっさりと割引になりました。

 「なんか不満だな!」と妻に言ったら、「私も、『娘さんとじゃ夫婦割引は使えません!』って言われたらどうしようかと心配してたのに、何も言われなかったのね。」
 あ、あほか! どこからその自信が来るんですか。。。
以上:2,495文字

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