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平成21年仕事納めと恒例忘年会等雑感

平成21年12月29日(火):初稿
○平成21年の仕事納めは12月25日(金)でしたが、当事務所恒例の秋保温泉ホテル瑞鳳での忘年会は12月28日(月)に開催しました。参加者は当事務所関係スタッフの他に昔からのテニス仲間、東北スコットランド協会、当事務所弁護修習経験者等の仲間を招待して開催し、家族も含めると25名の参加でした。

○「平成21年仕事納めと恒例忘年会等雑感」には、「収益面で言えば、今度こそはこのような年(平成20年)は二度と無いだろうと覚悟しており、平成21年からは厳しい年になると予想していますが、慣れ親しんだデータベースソフト桐をフル活用し、お客様にご満足頂けるような迅速・的確事務処理を目指して努力を積み重ねていきたいと思っております。」 と予想を述べました。結果は、予想通り、平成20年を100とすると、新受年間受任事件数で約26%、売上で約20%減少しました。

○新受年間受任事件数では多重債務等倒産関連事件が83件から62件、男女問題関係事件が19件から10件、相続家族関係事件が14件から10件に減少するなど総じて減少傾向でしたが、交通事故事件だけは16件から22件に増加しており、交通事故事件に特に力を入れている私としては、大変、有り難いことでした。また売上減少幅は、弁護士数の増加、多重債務事件を初めとする事件の減少傾向からすればこの程度に抑えられたのも大変有り難いことと思っております。

「弁護士収入平成19年は大激減どころか?」に記載したとおり平成19年の弁護士の収入は減少傾向にあるとは言えませんでした。しかし、確かに過払いバブルによって平成20年までは全体の弁護士収入は増加傾向にありましたが、同年をピークに下がり始めていくと多くの弁護士に予想されています。実際、仙台弁護士会でも多重債務を収入の支えにしている若手弁護士の収入は平成21年は相当程度減少傾向にあるとの話も聞いています。

○ここ数年継続している過払いバブルは、利息制限法・貸金業規制法の借り手側有利解釈判例と多数のサラ金業者及びその利用者によって形成された、正に弁護士或いは司法書士業務についてのバブルであり、長続きするものではなく、あと1,2年も待たずに終了するものと思われます。当事務所もこのバブルの恩恵をある程度受けていますが、このような一時的バブルに頼っての営業は不安定なものです。

○平成22年以降の弁護士業務は、会員数の激増、全体的事件数の減少等から益々厳しい状況になっていくことは確実であり、交通事故事件等本来の弁護士業務にシッカリと取り組み、事件処理を通じて研鑽を積んでその成果を出し、最終的にお客様に良質なサービスを提供すべく、たゆまぬ努力を継続すべしと肝に念じているところです。
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