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菅元首相の敗訴確定=安倍首相メルマガ訴訟-最高裁審理期間3ヶ月以内

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平成29年 2月24日(金):初稿
○「二審も菅元首相の請求棄却=安倍氏メルマガ名誉毀損訴訟-東京高裁一部紹介」の続きです。
二審も菅元首相の請求棄却=安倍氏メルマガ名誉毀損訴訟-東京高裁」に「菅元首相にも色々言い分はあるでしょうが、最高裁で覆ることは先ずないでしょう。」と記載していたとおり、平成28年9月29日東京高裁判決は、僅か4ヶ月と20日後の平成29年2月21日に上告棄却・上告不受理決定が出ました。

○高裁判決に対し、14日以内に上告・上告受理申立書を先ず高裁に提出し、高裁は「上告提起通知書」乃至「上告受理申立て通知書」を上告当事者に送付し、上告当事者はその通知書を受領した日から50日以内に,上告・上告受理申立理由書を高裁に提出します。

○高裁は、これらの書類を受領後、不備がないかどうかを審理して不備がないと判断した後に最高裁に書類を送付します。最高裁は、これらの書類・記録等を高裁から送付を受けた後,当事者に対し「記録到着通知書」を送付して審理を始めます。ですから上告受理申立をしても最高裁で審理が始まるのは、高裁判決時からおよそ2ヶ月後になります。

○従って安倍首相対菅元首相の争いの平成28年9月29日東京高裁判決の最高裁での実質審理期間は、3ヶ月以内だったことになります。「上告審手続の経験とその備忘録」に「平成22年の上告事件総数1859件の77.7%が審理期間3ヶ月以内で終局し、98.7%が却下または棄却決定で終局し、同年の上告受理事件総数2247件の73.7%が審理期間3ヶ月以内で終局し、96.4%が上告不受理決定で終局しています。」とおり、上告は100件の内1件、上告受理は100件の内3件しか通りません。

○実質審理期間3ヶ月以内で出された平成29年2月21日最高裁判決では、平成28年9月29日東京高裁判決に対する菅元首相の不服申立主張は、殆ど相手にされなかったと評価できるでしょう。このような結果は目に見えていましたが、菅元首相の意地で行った訴訟です。安倍首相のツイッターでの「私を貶めることを目的とした売名行為にほかならず、菅元総理の猛省を求めます。」との言葉に益々頭に血が上っていることでしょう。

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菅元首相の敗訴確定=安倍首相メルマガ訴訟-最高裁
時事通信 / 2017年2月22日 19時53分

 東京電力福島第1原発事故時の対応を批判したメールマガジンの記事で名誉を傷つけられたとして、菅直人元首相が安倍晋三首相に損害賠償などを求めた訴訟で、菅氏の敗訴が確定した。最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)が21日付の決定で菅氏の上告を退けた。

 当時野党議員の安倍首相は2011年5月20日付のメルマガで、原子炉への海水注入について「止めたのは、何と菅総理その人」「海水注入を菅総理の英断とのうそを側近はばらまいた」と記載。菅氏は事実と異なるとして、1100万円の損害賠償と謝罪記事の掲載を求めて提訴した。

 一審東京地裁は、実際に菅氏には海水注入を中断させかねない振る舞いがあったなどとして、「記事は重要な部分で真実と認められる」と結論付け請求を棄却。二審東京高裁も菅氏側の控訴を棄却した。

 菅直人元首相の話 最高裁が現総理の立場を考慮したとは思いたくないが、納得できず残念な結果だ。
 安倍晋三首相の話 まさに「真実の勝利」に最終判断が下った。(2017/02/22-19:54)

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菅元首相、安倍首相に敗訴確定 原発事故メルマガ訴訟
朝日新聞デジタルニュース2017年2月22日19時34分

 安倍晋三首相のメールマガジンで東京電力福島第一原発事故時の対応を批判され、名誉を傷つけられたとして、菅直人元首相が安倍首相に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、菅氏の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が21日付の決定で、菅氏の上告を退けた。

 菅氏が問題にしたのは、安倍首相が野党当時の2011年5月20日付で出したメルマガ。原子炉を冷やすための海水注入について「やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです」などと書いた。

 実際には注入は続けられていたが、昨年9月の二審・東京高裁判決は、菅氏が海水注入について強い口調で問題にしたことが、東電幹部らによる注入中断の決断につながったと指摘。「菅氏に間違った判断があったと評価されるのはやむを得ない」と述べ、記述の主要部分は真実だったと認め、名誉毀損(きそん)には当たらないと判断した。

 決定に対し、菅氏は「現総理の立場を考慮したとは思いたくないが、納得できず、残念な結果だ」、安倍首相は「『真実の勝利』に最終判断が下りました。裁判で争うことになったことは残念でなりません。菅元総理の猛省を求めます」との談話を出した。

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