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二審も菅元首相の請求棄却=安倍氏メルマガ名誉毀損訴訟-東京高裁一部紹介

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平成29年 2月23日(木):初稿
○「二審も菅元首相の請求棄却=安倍氏メルマガ名誉毀損訴訟-東京高裁」の続きで平成28年9月29日東京高裁判決(ウエストロー・ジャパン)一部を紹介します。

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第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。

2 認定事実

(中略)

3 争点1(本件記事の摘示事実は何か及び同記事は控訴人の社会的評価を低下させるものか否か。)について
(1) 本件記事の内容は,前記前提事実(第2の1(5))のとおりであり,これによれば,見出しは「X総理の海水注入指示はでっち上げ」であり,これに続くリード部分にも「福島第一原発問題でX首相の唯一の英断と言われている「3月12日の海水注入の指示。」が,実は全くのでっち上げである事が明らかになりました。」との記載があるところ,これは,前記2(4)認定のとおり,3月12日午後8時50分頃官邸ウェブサイトにおいて控訴人の海水注入の指示がされた旨が公表されたこと,控訴人自身もマスコミ取材に対して同日午後8時20分から1号機に海水を注入する異例の措置を始めた旨を発表したこと,5月2日の参議院予算委員会でのA大臣の答弁において,総理からの指示を受けて3月12日午後8時20分に1号機への海水注入を開始したと説明したことなど,政府が控訴人の指示により1号機への海水注入が開始された旨の説明していることについて,「全くのでっち上げ」であると指摘し,これを最も問題視しているものと解される。

 そして,これに続けて,事実は次のとおりとして,いったん開始された海水注入が,控訴人の言動により中断し,その後再開されたという経緯を体言止めの4行の文章で簡潔に摘示し,これに続けて,実際は東京電力がマニュアルどおり淡水が切れた後海水を注入しようとして実行したが,やっと始まった海水注入を止めたのは控訴人であったと指摘し,この事実を糊塗するため,最初の注入を「試験注入」とし,海水注入を控訴人の英断によるものとの内容虚偽の報道発表がされたことを摘示した上で,その末尾において,「X総理は間違った判断と嘘について国民に謝罪し直ちに辞任すべきです。」として,控訴人が海水注入を中断させたことを「間違った判断」であると評価し,控訴人はこの「間違った判断」と虚偽の報道発表について国民に謝罪し,直ちに内閣総理大臣を辞任すべきとの意見ないし論評を表明したものと認められる。

(2) 本件記事は,当時野党の国会議員であった被控訴人が,自己の政治的主張を伝えるメールマガジンの記事として配信したものであるところ,その内容は,前記(1)判示のとおりであって,公表された控訴人の「海水注入の指示」は「全くのでっち上げ」であり,海水注入に関する控訴人の「間違った判断」と虚偽の報道発表について控訴人の謝罪と辞任を求めるものであるから,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば,本件記事は内閣総理大臣としての控訴人の社会的評価を低下させるものということができる。

(3) 被控訴人は,本件記事の配信前に,テレビ報道において本件記事と同内容の報道がされており,本件記事によって控訴人の社会的評価が低下したとはいえない旨主張する。
 しかしながら,前記2(5),(6)認定のとおり,本件メールマガジンが配信されたのは5月20日午後7時頃であるが,その直前である同日午後5時48分頃に,テレビ局1社が2分間程度福島第一原発への海水注入の問題を取り上げて報道したというにすぎない状況であったから,本件メールマガジン配信当時において,本件記事の摘示した事実が広く国民に知れ渡っていたということはできず,そのような報道がされた事実があるからといって,本件記事が控訴人の社会的評価を低下させるものとの認定判断を左右するものではない。

 また,被控訴人は,本件記事が掲載された直後,実際には海水注入が中断していなかったという事実が広く知られることになったから,本件記事によって控訴人の社会的評価が低下することはなかった旨主張する。
 しかしながら,本件記事は,控訴人の海水注入の指示によって海水注入が開始されたとの報道発表がでっち上げであるとするものであるから,実際に海水注入の中断がなかったとしても,本件記事が控訴人の社会的評価を低下させるものであるとの認定判断を左右するものではない。

 さらに,被控訴人は,本件記事は,対立政党の党首であり時の内閣総理大臣である控訴人に対する野党議員の政治論争であり,また,原子力災害の対応は一刻を争い,事実関係を確認する時間にも制約があって,読者もそのような状況下で作成された記事であることを承知して報道機関の報道とは異なるものであることを前提に本件記事を読むのであるから,本件記事は直ちに控訴人の社会的評価を低下させるものではない旨主張する。

 しかしながら,ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであるところ,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すれば,本件記事が控訴人の社会的評価を低下させると認められることは前示のとおりである。
 被控訴人の主張はいずれも採用することができない。

4 争点2(真実性又は相当性の抗弁の成否)について
(1) 公共の利害に関する事項について自由に批判,論評を行うことは,もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり,その対象が公務員の地位における行動である場合は,その意見ないし論評の表明により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても,その目的が専ら公益を図るものであり,かつ,その意見ないし論評の前提としている事実が主要な部分について真実であることの証明があったときは,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の主要な点を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定されると解される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁,最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。

(2) 前記3(1)判示のとおり,本件記事は,当時内閣総理大臣であった控訴人の本件事故への対応すなわち原子炉への海水注入に関して,海水注入に係る事実経過を摘示した上,控訴人に間違った判断があり,海水注入の指示に関して虚偽の報道発表がされていることを摘示して,これらを批判し,国民に対する謝罪と辞任を求めるものであるから,本件記事の公表は,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図る目的にあるということができる。

(3) そこで,本件記事のうち,控訴人の「間違った判断と嘘」について国民への謝罪と辞任を求めるという意見ないし論評の前提として摘示されている事実の主要な部分について,真実であることの証明があるといえるかについて検討する。
 前記2認定の事実によれば,3月12日,東京電力は福島第一原発の1号機について淡水を使用して冷却する措置を講じていたが,その時点においては,原子炉を冷却することが最も重要な要請であったため,淡水が枯渇した場合にはすみやかに海水を注入する必要があり,その措置を採るとして,その旨官邸に連絡し,原子炉規制法に基づく措置命令の権限を有するA大臣はこれを了承して,午後6時5分頃東京電力に海水注入の指示が伝達されたこと,A大臣は1号機への海水注入について控訴人に報告し,その了解を得る必要があると考え,本件会議が開催されたが,注入する淡水を海水に変えることによって再臨界の可能性が高くなるものではないのに,控訴人は海水注入による再臨界の可能性について強い口調で質問し,これに答えたB委員長もその気迫に押されてその場で否定することができず,再臨界の可能性等について再度検討することとして本件会議は散会となり,本件会議に参加していたCフェローは,控訴人は海水注入を了解しておらず,了解を得ないまま手続を進めることはできないと受け止めたこと,1号機については午後7時4分に海水注入が開始されており,本件会議に出席していたCフェローは,午後7時25分頃D所長に電話をかけた際にそのことを知ったため,Cフェローの判断により,官邸は海水注入を了承しておらず,控訴人に対する説明が終わっていない段階で現場が先行して海水注入を行うことが将来の妨げになっても困るとの意見を伝え,本店対策本部も中断を決断したこと,しかし,D所長は,これに従わず,海水注入は中断しなかったこと,その後,午後7時40分頃,B委員長,保安院の職員らが本件会議で示された検討事項について控訴人に報告し,控訴人は,午後7時55分,A大臣に対し海水注入を指示し,このことは,本店対策本部に伝えられたこと,東京電力は,午後7時4分の海水注入開始を試験注入の開始として位置付け,これを一旦停止し,午後8時20分から本格的に海水注入を開始するという内容の報告を保安院にしたこと,官邸ウェブサイトにおいては,午後8時50分頃,午後6時に「真水による処理はあきらめ海水を使え」との内閣総理大臣指示があった旨公表されるとともに,控訴人自身もマスコミ取材に応じて午後8時20分から1号機に海水を注入する異例の措置を始めた旨を公表したこと,A大臣は,5月2日の参議院予算委員会において,3月12日午後7時4分に「海水注入試験」を開始し,これを停止して,総理からの指示を受けて午後8時20分に海水注入を開始した旨答弁していること,以上の事実が認められるというべきである。

 そうすると,3月12日の時点において,1号機の原子炉を冷却することが最も重要な要請であり,淡水が枯渇した場合にはすみやかに海水を注入する必要があったことから,政府から海水注入の指示を受けた東京電力がその作業を進めていたところ,海水注入の判断について控訴人の了解を得ようとして開催された本件会議の席上において,控訴人が,その場面では本来問題にする必要のなかった再臨界の可能性を強い口調で問題にしたことから,会議の参加者が控訴人は海水注入を了解していないと受け止め,そのため,東京電力も開始した海水注入について中断する旨の誤った決断をしたというのであり,控訴人が本件会議において内閣総理大臣としてのある判断を示し,その判断が東京電力による海水注入中断という誤った決断につながったという意味において,控訴人の「間違った判断」があったと評価されるのはやむを得ない。したがって,控訴人の「間違った判断」があったとする意見・論評の前提となる事実については,その主要な部分について真実と認められるというべきである。

 さらに,その後,官邸及び控訴人は控訴人の指示により午後8時20分から海水注入が開始されたとの発表をしたのであるが,この発表は,前記認定に照らせば,1号機への海水注入については,東京電力がその措置を採ることを官邸に連絡し,A大臣はこれを了承して,午後6時5分頃東京電力に海水注入の指示が伝達され,午後7時4分に開始されていたという事実に反するものであって,事実に反する発表であったものというべきであり,A大臣の5月2日の予算委員会における説明も,前記認定に照らし事実に反するものであるから,海水注入の指示に関して虚偽の報道発表がされたとの事実の摘示についても,その主要な部分において真実と認められるというべきである。

 したがって,本件記事が,控訴人の「間違った判断と嘘」について国民への謝罪と辞任を求めるという意見・論評の表明の前提として摘示する事実については,その主要な部分について真実性の証明があるというべきである。


(4) 控訴人は,本件記事に記載された事実のうち,海水注入の開始後に官邸への報告があったこと,それについて控訴人が「俺は聞いていない」と激怒したこと,官邸から東京電力への電話で一旦開始された海水注入が中断したこと,実務者,識者の説得によって海水注入が再開したこと,海水注入を止めたのは控訴人であったことは,いずれも摘示された事実の重要な部分として,真実性の証明の対象となる旨主張する。

 しかし,本件記事が最も問題視している点は,前記3(1)判示のとおり,控訴人の指示により1号機への海水注入が開始された旨の虚偽の報道発表がされていることであり,本件記事はこれに加えて,控訴人が海水注入を中断させたことを「間違った判断」であると評価して,「間違った判断」と虚偽の報道発表について国民に謝罪し,内閣総理大臣を辞任すべきとの意見を表明したものであり,1号機への海水注入に関して,内閣総理大臣としての「間違った判断」があり,虚偽の報道発表をしたとの意見・論評の表明がその社会的評価を低下させるものと認められることは前記3判示のとおりであるところ,これを前提として判断すれば,本件記事における意見・論評の前提となる事実の主要な部分について真実と認められることは前示のとおりである。

 本件記事に記載された事実のうち,海水注入の開始後に官邸への報告があったこと,それについて控訴人が「俺は聞いていない」と激怒したこと,海水注入が実際に中断したこと,政府の職員などの官邸の関係者が東京電力に電話をしたこと,実務者,識者の説得によって海水注入が再開したこと,控訴人が海水注入を実際に中断させたことは,内閣総理大臣である控訴人について,1号機に対する海水注入の指示に関する「間違った判断」と虚偽の報道発表について謝罪と辞任を求める本件記事においては,意見・論評の表明の前提として摘示された事実の主要な部分をなすものではないというべきである。

 また,控訴人は,控訴人は海水注入についてはもともと了承しており,海水注入の準備が整うまでの間に塩による腐食の問題を検討するようにいったにすぎず,再臨界の問題は海水注入とは関係がない旨主張し,東日本大震災復興特別委員会議録(甲11)及び控訴人作成の陳述書(甲19)にはこれに沿う記載がある。しかし,少なくとも本件会議に参加したA大臣,E補佐官,G秘書官及びCフェローは,控訴人の質問の趣旨を海水注入によって再臨界するおそれがないかと問うものであると理解したこと,E補佐官及びG秘書官は,B委員長の回答を聞いてこのままでは海水注入ができなくなってしまうと懸念し,散会した後,改めて海水注入しても再臨界するおそれがないことを説明することにしたことが認められることは,前記2認定のとおりであって,これらの事実に照らし,前記会議録及び陳述書記載は採用することができない。したがって,控訴人の前記主張は採用することができない。

(4) 以上のとおりであるから,被控訴人が本件メールマガジンに本件記事を掲載して公表した行為については,公共の利害に関する事項について,内閣総理大臣である控訴人の行動についての事実の摘示を前提として,原子炉への海水注入に関する「間違った判断」と虚偽の報道発表について国民への謝罪と辞任を求めるという意見・論評の表明であるところ,その前提として摘示された事実のうちの主要な部分は真実であるものと認められる。そして,本件記事の内容は,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとは認められない。したがって,控訴人が本件記事を公表したことについては,違法性を欠くものというべきであり,本件メールマガジンの配信が控訴人に対する名誉毀損に当たることを前提とする控訴人の請求は,理由がない

5 争点3(本件記事を被控訴人の管理する本件サイトに掲載し続けたことが不法行為に当たるか。)について
 前記2(7)認定の事実によれば,被控訴人が本件記事を公表した5月20日の後,5月26日に東京電力は3月12日の海水注入は中断していなかった旨の事実を公表し,遅くとも5月27日の報道によりこの事実が国民に広く知られるようになった事実が認められる。

 しかし,本件記事の内容について,意見・論評の表明の前提として摘示された事実のうちの主要な部分が真実であると認められ,本件記事をメールマガジンとして配信したことについて違法性を欠くものであることは,前示のとおりであるところ,本件記事を本件サイトに掲載したことについては,あくまで,メールマガジン記事として配信された5月20日当時の記事として,他のメールマガジンに掲載された記事とともにバックナンバーとして本件サイトに掲載されていたというにすぎず,被控訴人が本件記事を本件サイトに掲載し,これを継続したことについて,不法行為が成立することはないというべきである。
 したがって,この点に関する控訴人の請求も,理由がない。

6 結論
 以上のとおりであるから,控訴人の請求はいずれも理由がなく,これを棄却した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 後藤博 裁判官 小池晴彦 裁判官 大須賀寛之)
以上:7,106文字

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