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日本の領土・領海・領空とその範囲等についての覚書1

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平成25年 1月22日(火):初稿
○久しぶりに憲法問題についての備忘録です。憲法は受験勉強時代は最重要科目の一つですが、実務に就くと民事実務問題解決の指針として憲法を使うことは100%ないと言って良いでしょう。従って実務に入って、民事実務問題解決のため憲法の条文や憲法上の論点についての参考書等を紐解く機会も全くありません。勿論、これはあくまで私の場合であって、行政裁判や、例えば一票の価値是正裁判等に関与する弁護士は、正に憲法の規定そのものが問題になり、憲法を深く研究しなければなりません。しかし、幸か不幸か、私は憲法が問題になるような事件を取り扱ったことは32年の弁護士生活で全くありませんでした。

○そんな訳で実務に入って仕事上憲法を使うことは全くなく、憲法からは遠のき、受験勉強時代は、前文から第103条まで一字一句漏らさず暗記してスラスラと復唱できたものが、いまは、スッカリ忘れています。憲法について復習するのは、このHPで「憲法の基礎の基礎の話し」なんて記事を書くときくらいだったからです(^^;)。

○いつものように前置きが長くなりましたが、今回、憲法の話題を取り上げたのは、領土問題の備忘録作成のためです。領土問題について、出来る限り短く、要点だけを簡潔に解説した文献はないかと探していたところ、週刊文春平成25年1月3/10日号66頁に「今こそ知りたい日本の領土」との表題で、今をときめく池上彰氏が解説していました。以下、自分なりの備忘録です。

領土の定義
領土」とは、ある国の政治や行政(統治)が届いている範囲内の土地をいう。主権が及ぶ場所ともいう。本土から遠く離れた島であっても、そこが領土であれば、侵入者があった場合、その国の警察や海上警察(海上保安庁や沿岸警備隊)が逮捕でき、そのような体制を取っている国が「実効支配している」という。

領土問題」とは、ある土地や島をめぐって、複数の国家が「我が国の領土である」と主張すること。日本との関係では北方領土でロシアと、竹島で韓国と、尖閣諸島で中国と領土問題があるが、北方領土では相互に領土問題と認めているところ、竹島では韓国が、尖閣諸島では日本が「領土問題は存在しない」と主張して譲らない。

領土問題解決方法
国際司法裁判所への提訴によって裁判が行われるためには、双方が裁判を行うことを認めなければならない。単独で提訴も可能であり、この場合、提訴に応じない国は、その理由を明らかにしなければならない。

竹島では韓国が、尖閣諸島では日本が、「領土問題は存在しない」と主張しているが、事実としては存在しており、領土問題解決のため日本が単独で国際司法裁判所に提訴が可能だが、韓国・中国は提訴に応じる考えはなく、韓国に関しては関係改善のため提訴を保留し、中国に関しては提訴によって却って「領土問題の存在」を認めることになるため提訴していない。

領海と排他的経済水域の定義等
領海」とは、沿岸国の「基線」から12海里(約22.2㎞)の範囲内の海を指す(1977年制定領海法)。「基線」とは干潮時の海岸線。領海は領土と同様、その国の主権が及び、領土と領海の上空である領空、海底や地下にもその国の主権が及ぶ。
領空」は一般的には高さ100㎞程度までで、偵察衛星は主権の及ぶ領空の更に上に存在するので領空侵犯とは言えない。

他国の船舶も、領海を単に通過するだけの「無害通航権」があり、この場合、領海侵犯にはならない。他国潜水艦でも、浮上して自国国旗を掲げていれば、無害通航権が認められる。中国潜水艦が中国国旗を掲げて日本領海を通過しても、原則として領海侵犯にはならないが、中国の漁業監視船などが尖閣諸島周辺日本領海に入ってくるのは「中国領土アピール」のためで無害通航権の範囲外であり、領海侵犯になりうる。



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