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介護保険制度の基礎の基礎-特養と老健の違い備忘録

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平成24年11月13日(火):初稿
○「高齢者施設の分類概観」で、「高齢者介護施設と一口で言ってもその種類は多様にあり、その正式名称も中身もサッパリ判っていない」と白状し、高齢者施設の種類についての備忘録を残して居ましたが、未だに良く判っていません(^^;)。介護保険法に基づく介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム略称;特養)と介護老人保健施設(略称;老健)についての備忘録です。

○先ず介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム略称;特養)ですが、介護保険法では第86条以下に詳細に規定されています。
第86条(指定介護老人福祉施設の指定)
 第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
(中略)
第87条(指定介護老人福祉施設の基準)
 指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
(中略)
第88条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
(中略)

第48条(施設介護サービス費の支給)
 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
1.都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
2.介護保健施設サービス
(中略)


○次に介護老人保健施設については、介護保険法第94条以下に詳細に規定されています。
第94条(開設許可)
 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 介護老人保健施設を開設した者(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
(中略)
第95条(介護老人保健施設の管理)
 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。(中略)
第96条(介護老人保健施設の基準)
 介護老人保健施設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
中略)
第97条 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。


○介護老人福祉施設に関しては、厚生省令39号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
介護老人保健施設に関しては、厚生省令40号「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
でそれぞれ詳細にその基準が決められ、
基本方針は、
福祉施設では「(前略)入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。」、
保健施設では「(前略)入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
と規定され、「居宅における生活への復帰」目的の有無が両者の違いで、福祉施設は終身制、保健施設は一時入居が前提で、特養は、原則として本人が希望する限り「終の住み処」(ついのすみか)となっているようです。



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