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判タ掲載藤井判事作成残業代請求事件の実務-基本概念紹介

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平成24年 4月27日(金):初稿
○「判タ掲載藤井判事作成残業代請求事件の実務-はじめに」を続けます。今回は基礎知識の内の基本概念の備忘録です。

始業時刻・終業時刻とは、労働時間の開始(ex.9時)・終了(ex.18時)時刻
所定就業時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間。始業時刻9時終了時刻18時であれば9時間。
所定労働時間(労働契約上の労働時間)とは、所定就業時間から休憩時間を引いた時間で、この部分が賃金と対価性を有する。
就業時間9時間、休憩時間1時間であれば労働時間は8時間
休憩時間とは、労働時間の途中で休息のため完全に労働から解放されることを保障された労働義務を負わない時間。
拘束時間とは、実際の始業時刻から終業時刻までの休憩時間を含む時間。9時始業18時15分終業の場合9時間15分。
実労働時間とは、実際の始業時刻(9時)から終業時刻(19時)までの拘束時間から休憩時間を引いた労働者が実際時間。
遅刻、欠勤、早退などにより現実に労務を提供していない時間は該当せず、所定労働時間が8時間の日に遅刻時間分を居残りさせることは法定労働時間外労働にはならない(昭和29年12月1日基収6143号)。
「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」
(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
残業代請求事件で未払賃金算定の基礎になるのはこの実労働時間であり、所定労働時間を除いた部分が請求の対象(訴訟物)
例えば終業時刻19時、始業時刻9時、休憩時間1時間であれば、実労働時間9時間(=終業時刻19時-始業時刻9時-休憩時間1時間)。
手待時間とは、現実には作業に従事していない作業と作業の間の待機時間。使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならず労働時間に該当。労働義務を負わない休憩時間とは区別される。
法定労働時間(労基法上の労働時間)とは、1週及び1日の最長労働時間をいい、週40時間(労基法32条1項)、1日8時間(労基法32条2項)。

休日とは、労働者が労働契約において使用者に対し労働義務を負わない日。
法定休日とは、労基法に規定する週1回または4週4休の休日。
法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日。
労基法37条の割増賃金支払義務が発生するのは法定休日出勤時間のみ。
労働日(数)とは、労働者が労働契約上労働義務を負う日(数)。

1ヶ月とは、暦による1ヶ月をいい、起算日は、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間などとして、就業規則に記載する必要がある(労基法89条2号)。定めがない場合には、賃金計算期間の初日として取り扱う(平成21年5月29日基発0529001号)。
1ヶ月60時間以上の算定の際に問題となる(菅野300頁?)

1週とは、就業規則その他に別段の定めのない限り、日曜日から土曜日までの歴週をいう(昭和63年1月1日基発1号)。
1日とは、午前0時から午後12時までの歴日をいう(昭和63年1月1日基発1号)。
2暦日に渡って継続勤務が行われる場合は、1勤務として、勤務全体が始業時刻の属する日の労働として取り扱われる(昭和63年1月1日基発1号)。

時間外労働とは、所定労働時間を延長して労働させること。
休日労働とは、所定休日日に労働させること。

法定時間外労働とは、労基法上の労基法32条に定める法定労働時間1日8時間、1週40時間を超える労働をいう。
法定休日労働とは、労基法35条の法定休日における労働をいう。
法内(所定)時間外労働時間とは、労働契約での所定労働時間が法定労働時間より短い場合に所定労働時間を超え法定労働時間範囲内で行われる労働をいう。
法定外休日労働とは、労働契約での所定休日が法定休日より多い場合、法定外休日に行う労働をいう。
法定時間外労働・法定休日労働と、法内(所定)時間外労働時間・法定外休日労働は法的取扱に明確な差異があるので注意すべき。
以上:1,868文字

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