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甲野太郎外○名との共有名義土地に権利登記する方法2

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平成23年12月 3日(土):初稿
○「甲野太郎外○名との共有名義土地に権利登記する方法」を続けます。
登記研究615平11・4の215頁に平成10年3月20日法務省民三第552号民事局第三課長通知の要旨が掲載されており以下の通りです。なお、この問題は、Wellcome to Biwakoという登記/司法書士/土地家屋調査士に関する総合情報サイト「共有者惣代A外4名」考 に詳細に解説が掲載されています。

▽不動産登記関係
《5260》判決による所有権保存登記の取扱について
(要旨)
一 不動産登記法第100条(※現行74条)第1項第2号の規定により自己名義で所有権の保存登記を受けるためには申請書に添付すべき判決は、表題部に所有者として記載されている者全員を被告とするものでなければならない。
二 登記簿の一元化作業により旧土地台帳から移記した登記簿の表題部の所有者欄に「甲外何名」と記載されているが、共同任命簿が移管されなかった等の理由により「外何名」の氏名住所が明らかでない土地について、「甲」のみを被告とする所有権確認訴訟に勝訴した者から、当該訴訟の判決書を申請書に添付して不動産登記法第100条(※現行74条)第1項第2号の規定による所有権の保存登記の申請があった場合には、当該判決の理由中において当該土地が登記簿の記載にかかわらず原告の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときに限り、便宜、当該判決を同号にいう判決として取り扱って差し支えない。


○戦前、不動産登記は権利関係のみを公示するものとされ、不動産の物理的現況を明らかにするものとして税務署に課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳が備えられていました(土地台帳法、家屋台帳法)が、戦後、この台帳は登記所に移管され(昭和25年7月31日法律第227号)、その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を公示する登記制度と不動産の現状を明らかにする台帳制度が併存しました。

○ところが、登記簿は申請主義が基本のところ、台帳は登記官の職権による登録であったため、両者の間に不一致が生じるなどの問題が生じ、1960年(昭和35年)、台帳を廃止して、台帳の現に効力を有する事項を登記簿の表題部に移記する一元化がなされ(昭和35年3月31日法律第14号「不動産登記法の一部を改正する等の法律」)、この一元化作業は、1971年(昭和46年)3月31日、全国のすべての登記所について完了し、この結果、登記は「表示の登記」と「権利の登記」の両方を含むことになりました。

○移記の終わった台帳は当分の間保存することとされ、現在登記所に保存されている旧土地台帳は、登記簿に記載されている以前の所有者や分筆の経緯を知るための資料となっており、法律事務所では受任事件での過去の権利関係確認のため写しを申請することもよくあります。この旧土地台帳時代には共有者多数の土地の土地台帳所有者欄には「何某外何名」と記載され共有者名は共有人名簿(共同者台帳)が別冊となっていました。ところが、前記一元化作業の際、この別冊共有人名簿が移管されず共有人不明のまま「甲外何名」となった「記名共有地」が多数残ったようです。

○この「甲外何名」との「記名共有地」について所有権を主張する者は、共有者全員に訴えを提起して全員から確認判決を取るのが原則ですが、「外何名」については確認は要らないと言うのが前記民事局第三課長通知ですが、問題は、「当該判決の理由中において当該土地が登記簿の記載にかかわらず原告の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときに限り」とされている点です。

○「甲外何名」の登記は、前記の通り、旧土地台帳時代の記録ですから、通常、甲は死去しており、その相続人相手の訴えになります。そして訴えの際には、事前に欠席をお願いして欠席判決となることが多いのですが、欠席は自白となり証拠に基づかずとも判決が出ます。この自白での判決では登記が出来ないことになりますので、たとえ被告全員が争わない場合でも、争うとの答弁を出して貰い、陳述書等の証拠に基づいた判決にしなければなりません。しかし、ここはこの通知を裁判所に示し、被告全員欠席でも、陳述書等証拠を提出し、証拠に基づく判決をしてくれる場合もあります。

以上:1,743文字

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