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勤務中津波に巻き込まれて死亡し各種社会給付受給権者1

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平成23年 6月25日(土):初稿
○平成23年6月24日は、「両親が津波に流され父のみ遺体発見、母行方不明の場合の相続」に記載した同年5月25日以来1ヶ月ぶりの石巻市役所内震災無料相談担当でした。6月24日も午前8時7分仙台駅前発午前9時25分到着予定のバスで石巻に向かいました。5月25日は、石巻河南インターに近づくにつれ自動車が混み始め、自動車道を降りて石巻市内に入ると渋滞状態で、午前9時25分到着予定が、40分遅れの午前10時5分石巻駅前到着でしたが、6月24日は渋滞も相当緩和され、15分遅れの午前9時40分には石巻駅に到着しました。また石巻駅周辺は相当清掃・整理が進み、津波の傷跡も殆ど無くなっていました。

○石巻市役所内も、5月25日時点では来庁者で溢れて騒然とした雰囲気でしたが、6月24日は、来庁者数も相当減って大部落ち着いてきていると感じました。震災無料法律相談室周辺の待合スペースも5月25日時点では人で溢れていましたが、6月24日は相当余裕があり、果たして相談者は何人訪れるだろうかと思う程でした。担当職員に聞くと,特に金曜日は来庁者が少なくなるとのことで、いつもこれほど余裕があるわけではないとのことでしたが、午前10時に相談開始し、昼休みになる午前11時30分まで相談者は僅かに2人で、次から次へと途切れることなく相談者が訪れた5月25日とは様変わりでした。

○午後0時30分から午後の相談が開始しましたが、午後1時15分頃までに数人の相談者が訪れるも午後1時15分を過ぎると相談者は途絶えて相談終了の午後3時までの1時間30分の間は終了間際に一人だけで、時間を持て余し、無償版TeamViewerで事務所桐ファイル特に電話受付簿にアクセスして事務員への指示等を行い、出張先で事務所サーバー桐ファイルを編集できる便利さを満喫しました。TeamViewerはホントに便利で、こんな便利なソフトを紹介してくれた桐師匠【多遊】さんに改めて感謝でした。

○このように相談が少なかったのですが、自信を持って答えられず宿題とさせて頂いた相談がありました。以下、一般論として備忘録です。

現在独身となった父が勤務中津波に巻き込まれて死亡した場合に遺族に給付される各種社会給付についての受給権者の問題です。その方には、前々妻との間に3人(20歳、18歳、16歳)、前妻との間に2人(10歳、8歳)の合計5人の子供が居て前妻の子供には僅かながら養育費を送っているも前々妻の子には養育費を送っていませんでした。
この父には不動産はなく、預貯金等も殆ど無く、遺産は殆どありませんが、生命保険、労災保険給付、社会保険給付、災害弔慰金について、前々妻の子3人と前妻の子2人の合計5人の子にどのように分配されるのかという問題です。

預貯金等僅かでも残った遺産は、5人の子供が各5分の1ずつ取り分があることは問題ありません。
次に生命保険は、遺産ではなく、受取人と指定された者が受給権者になり、証券での受取人の記載の確認が必要です。受取人が被相続人あるいは相続人と記載されていれば5人の子供が各5分の1ずつ取り分があります。受取人に子供以外の名前が記載されていれば子供には受け取る権利はありません。

問題は、先ず災害弔慰金です。
石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条は、
災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

と規定しており、「死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし」との規定からは、養育費の支払を受けていた前妻の子2人が受給権者で、不公平な感がしますが、父から養育費支払が無かった前々妻の子は受給資格が無いと思われます。

遺族補償給付については,別コンテンツで説明します。
以上:1,601文字

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