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御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます

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平成23年 6月12日(日):初稿
○平成23年6月7日発表法務省HP「東日本大震災への対応について」の「被災者,被災者のご家族・関係者の方へ」の最終行に「御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます」とのページが追加されました。以下、全文引用です。
平成23年6月7日
 東日本大震災で被災された方で,御遺体が発見されていない方についても,死亡届を市区町村に提出できます。
  この場合には,次の書類を御用意ください。
 (1) 届出人の申述書(様式はこちら[PDF]
 (2) 死亡したと考えられる方の被災状況を現認した者等の申述書(様式はこちら[PDF]
 (3) 在勤証明書又は在学証明書等の死亡したと考えられる方が東日本大震災の発生時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料
 (4) 死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等
 (5) 僧侶等が葬儀をした旨の証明書等のその他参考となる書面
 
  市区町村の戸籍窓口で死亡届を受け付けてもらうためには,少なくとも(1)の書類を御用意いただく必要がありますが,(2)から(5)までの書面についても,可能な限り,御用意いただくようお願いします。

 なお,死亡届が受理(戸籍に記載される)されると,相続が発生し,あらゆる法律関係を整理・清算する必要が生じますので,死亡届を提出するに当たりましては,親族等関係者と十分に御相談ください。
 また,市区町村の戸籍窓口に死亡届を提出した場合でも,必ず受理されるとは限らず,死亡の事実を認定できないと判断したときには,不受理(戸籍に記載されない)となる場合もあります。

 死亡届が不受理となった場合など御不明な点があるときは,各市区町村を管轄する法務局の戸籍課へお問い合わせください。
 ※連絡先はこちら→法務局・地方法務局一覧
○これは、同日付の「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」と題する法務省民-第1364号法務省民事局民事第一課長通達によるもので、「東日本大震災により死亡したと認められるとして、死体未発見者を事件本人とする死亡届が大量にされることが見込まれるところ、届出人の負担軽減を図ると共に届出に係る事務処理を円滑に行う必要があるところから、その取扱について本日付で民事局民事第一課長通達を発出した。」と趣旨説明されています。

○「市区町村の戸籍窓口で死亡届を受け付けてもらうためには,少なくとも(1)の書類を御用意いただく必要があります」との記載からは、この届出人の申述書だけで死亡届出が受理されることもあるようです。しかし、「(2)から(5)までの書面についても,可能な限り,御用意いただくようお願いします。」とも記載されており、一体、どっちなのよと言いたくもなります。
届出人の申述書は以下のような簡単なものです。
 

○問題は、「(4)死亡したと考えられる方の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書等」ですが、行方不明者が被災したと思われる地域を管轄する警察署に、以下の「警察証明」を発行してもらうことになるということです。
 
以上:1,284文字

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