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震災関連法律相談開始に当たり

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平成23年 3月23日(水):初稿
○平成23年3月11日の東日本関東大震災により、被災地域の方々には未曾有の損害が生じていますが、全く想定外の大震災であったため様々な法律問題も生じており、当事務所に相談の電話が入りつつあり、今後、震災関連相談が増えることが予想されます。当事務所で、従前より交通事故相談については、電話での無料相談も行ってきましたが、今般、可能な範囲で、震災関連の相談については、無料で面談だけでなく,電話での法律相談にも応じて、少しでも震災被害に遭った方々にご協力できればと思っております。

○震災関連相談は、想定外の状況のため即答出来ない事とも多々あると思いますが、勉強を重ねて出来る限り、正確・適切な回答が出来るべく努めたいと思っております。私は,従前から具体的相談で、重要と思われるものは一般化して、このHPにデータベースとして蓄積しておりますが、震災関連相談についても、一般化して、掲載して行くべく、大分類「法律その他」に中分類「震災関連法律相談」を設けて、データを蓄積していきます。

○先ずこれまで相談があった例として次のような事例があります。
・3階建てビルのオーナーの方から相談
 今回の大地震で3階事務所の温水器が壊れて大量に水が漏れ、その水が2階から1階まで落ちて、1階テナントのコンビニ店商品が大量に水浸しになり使い物にならなくなった。その量は仕入価格で金200万円相当額、販売小売価格で金250万円相当額である。コンビニ店からは、せめて仕入価格の半額を賃貸人であるビルオーナーにも負担して頂きたいと要請されている。どのように対処すべきか。

・賃貸ビルオーナーの方からの相談
 今回の大地震でビルの壁等に若干の亀裂が入った。その程度は軽微で修理が可能であるが、賃借人から解除を申し出られて、契約中途解約損害金の免除を求められている。軽微な亀裂で業務に支障はないはずだが、このような中途解約損害金免除をしなければならないか。

・ビル賃借人の方からの相談
 今回の大地震による津波で賃借部分が泥水に浸かり且つがれき等が堆積し、当面、事務所として使えなくなった。建物の躯体は損傷なく、清掃すれば使えるが、これを機にこの事務所は退去したい。まだ契約期間中であるが、中途解約料3ヶ月分を支払う義務があるか。また退去に伴う原状回復義務として大地震による泥水やがれきに付いてまで撤去する義務があるか。
 関連相談として、賃貸契約は維持するが、賃借部分を使用可能な状態にするのに3ヶ月程度かかりそうであるが、この3ヶ月間の賃料支払義務があるか。

・アパート賃貸人の方からの相談
 所有低所得者向け低家賃アパートが大地震で損壊し、仙台市調査員のチェックを受けたら、危険立入禁止のレベルの損壊と判明した。他に引っ越して貰える代替アパートは持っていない。賃借人にこのような事情で退去し、自分で他の居所を探して貰うことは出来るか。

・損壊家屋の隣家への落下による損害相談
 今回の大地震で自宅屋根が崩れ落ちて、隣家の駐車場の自動車に落ちて、自動車屋根部分が大きく凹み、その修理代を損害として請求されている。この損害賠償義務があるか。
 同様事案として、今回の大地震で、自己敷地内擁壁が崩れて、隣家の敷地内が大量の土砂に埋まり、その撤去を求められている。その撤去義務があるか。

・新築住宅を流された方の相談
 住宅ローンを組んで自宅を新築して引渡を受けて1週間後に、今回の大地震による津波で自宅が流されて消失してしまったが、自宅がないのに多額の住宅ローンは、今後支払続けなければならないのか。

・個人再生或いは任意整理での分割支払金猶予相談
 個人再生或いは任意整理での分割支払を継続中の方から、今回の大地震で勤務先が営業停止或いは廃業して、給料が出なくなって分割金支払が困難な状況であり、支払猶予の制度がないか。

・仙台弁護士会MLでの話題
 今回の大地震による津波で、自宅敷地内に所有者不明の自動車と家財道具が流れ着いて処分に困っている。その自動車や家財道の修復・再使用可能性は不明であるが、自分で勝手に廃棄物として処理して良いか。

・冷凍倉庫の津波による損壊・停電での倉庫内商品滅失
地震による大津波で冷凍倉庫が損壊し且つ停電となったため、倉庫冷凍商品全部が損壊し廃棄物として処理するしかない状況となり、荷主に引取を要求すると倉庫業者が廃棄物処理せよと主張して引き取りに来ない。倉庫業者に廃棄物処理義務はあるか。
倉庫も相当程度損壊しており修理のために商品を全て搬出しなければならない。倉庫業者が商品を廃棄物処理した費用を荷主に請求できるか。また倉庫に保管している全期間中の保管料を請求できるか。
なお、倉庫は地震対策はしていたが今回のような大津波を想定した作りにはなっていなかった。

・請負契約履行出来高80%段階での工事建物一部損壊
6000万円の建物請負工事をして出来高80%時点の3月11日震災で一部損壊し、この損壊部分修理費用が本来の建築費以外に2000万円かかる。この2000万円を注文主に請求できるか。
約款では、請負人の工事管理に責任がない場合に一部損壊等による損害は注文主が負担すると規定している。

・請負契約成立着工前の目的物滅失
2000万円で建物一階部分の修繕工事を依頼されて下請工事業者等に修繕に必要な資材等発注し、下請業者に500万円の支払義務が発生しているところ、3月11日震災で一階部分が津波で大破して、全面改修が必要になり、これまでの発注分は無駄になった。
注文主は、一階部分の状況が全く変わってしまったのでこれまでの修繕工事契約は解除すると主張している。この修繕工事で下請け業者に負担した500万円の支払義務について注文主に損害賠償請求できるか。

・競落許可決定後残代金納付前の競落物件滅失
6000万円でホテルを競落し、保証金1000万円支払済みのところ、売却許可決定が確定し、残代金予納命令が出る直前に震災による津波で建物が実質全壊した。競落を取消して保証金1000万円を返して貰えるか。
全壊ではなく一部損壊で、競落は維持して建物を修理して使いたいので、残代金を減額してもらえるか。

・契約済み引渡前の不動産の滅失
代金5000万円で住宅を購入して、手付金1000万円を支払済みで、3月15日に残代金支払・引渡・所有権移転登記を行う段取りであったが、3月11日、地震による津波で建物が全壊した。土地だけ引渡を受けても意味がなく、売買契約を全部解除して、手付金1000万円を返して貰えるか。売主は、債権者危険負担の原則を主張して土地だけ引き取り、残代金4000万円全額支払えと主張している。

・災害弔慰金の受領権者
Fは、母61歳、祖母87歳と同居していたが、3月11日の津波で母と祖母が逃げ遅れて溺死して3月11日の内に遺体が発見された。
祖母の相続人は、生存子供1人、死亡子供2人に各2人の孫で合計5人。母の相続人は子供2人。
祖母、母ともFの被扶養者として、実際、Fが扶養していた。祖母・母の災害弔慰金各250万円はFが全額取得できるか。
祖母の直接の生存している子は一人だけ。母の子はFと30年前に離別した実兄の2人。兄は離婚した父に引き取られていた。

・隣家から崩れ落ちたコンクリートブロック
隣家が10mの擁壁の上に立っているが、3月11日の地震で擁壁上部コンクリートブロックに亀裂が入り崩れそうになっていた。そこで隣家に危険なので早急に修繕要求したが受け入れられないまま、4月7日の余震で崩れ落ち、コンクリートブロックがGの家の壁に覆い被さっている。隣家に崩れ落ちたコンクリートブロックの撤去要求が出来るか。

・アパート居室の一部破損の修理責任
宮城野区のアパート居住中に被災し、外壁一部がひび割れして崩れ落ち、危険で住めなくなったので、青葉区の実家に戻っている。不動産仲介業者から、部屋の給湯器が水抜きしないで長期間放置したため故障したから修理代金8万円支払えと請求が来た。アパート契約は解除したいが、給湯器を修理する義務があるか。
以上:3,289文字

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