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身柄拘束被告人にも情報活用保障が必要では

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平成22年11月12日(金):初稿
○引退した刑事事件についての外野席からのざわめきです。
平成22年11月10日、1年ぶりに東北弁連主催倫理研修会に出席してきました。この倫理研修会は、10年に1回は出席義務がある思っていたら、正確には 「弁護士倫理に関する研修」には,新規登録時の倫理研修と登録後満5年,登録後満10年,以後,10年毎に行われる一般会員倫理研修があり,会員は,規則により参加することが義務づけられているとのことです。

○私は、昭和55年4月登録で平成22年3月で丸30年を経過し、平成22年4月から弁護士稼業31年目に入っていますが、登録20年を経過した平成12年の倫理研修を受けてから、出席義務はありませんが、日程が合う限り、倫理研修には出席するようにしており、平成21年の研修にも出席していました。

○倫理研修会は、従前から開催されていましたが、その出席状況が余り良くなかったため10数年前から、その形式を講師が一方的に話すものではなく、A、B、C説等考え方が分かれる限界事例を設定し、これについて若手会員が、A、B、C各説の信奉者として登場して、司会担当者の采配で議論を戦わせる形式にしたため、結構面白く聴くことが出来るからです。従前は、会長経験者等キャリアのある偉い先生が,一方的に話す形式での研修会であったため、必然的に睡魔に襲われるものでしたが、このようなパネルディスカッション形式ですと、睡魔に襲われません。

○毎回、民事事件と刑事事件の限界的事例を挙げますが、今回の民事事例は、このような事例を挙げることすら、まだ弁護士の殿様商売気分が抜けていないなと感じるような事例で、結論が見え見えの事案のため余り考えさせられところはありませんでした。しかし刑事事件については、平成20年6月の公判整理手続事件を最後に引退を表明し、ここ2年半は刑事事件は全く扱っていないこともあり、その結論が自分でも出せず、考えさせられるものでした。

○それは、弁護人と被告人の接見交通時に、携帯電話、デジタルカメラ、パソコン等のIT機器をどの程度活用できるかと言う問題でした。おそらく若い弁護士さんのブログと思われる
携帯電話などの通信機器はもちろんのこと、カメラ、ビデオカメラ、録音機器の持ち込みについては、物品チェックをされるようになってしまった。これまでも一応は「持ち込み禁止」とされていたが、チェックまではされなかった。パソコンの持ち込みは許可を受ければ出来るが、通信機能のあるものはダメ。しかも、ついに、飲み物の持ち込みまで禁止されてしまった。
との平成22年6月23日付記述を見ると、現在は接見場所である拘置所ではこれらIT機器の使用は一切禁じられているようです。

○身柄を拘束された被告人の弁護人との接見交通権は、被告人の防御権としての情報保証の一つであるはずです。それが、web情報等IT機器活用による情報活用レベルが飛躍的に向上した現在、身柄を拘束された被告人だけは旧態依然としてその利用が一切出来ないとの扱いは明らかにおかしいと感じました。

○攻める側の検察官はこれらIT機器による情報高度利用が簡単に出来るのに身柄を拘束された被告人は一切出来ないとの扱いは明らかに不公平です。例えば接見時にノートパソコンを持ち込みweb検索が出来れば、犯行時の天気状況等直ぐに判明し、打ち合わせに大いに利するものです。この不公平は改善すべきと痛感したところ、「日本弁護士連合会市民会議」が平成14年2月に「現在は禁止されているテレビ電話、有線電話、携帯電話、ファクス、電子メールなどの通信手段の利用を認めるべき」との要望を日弁連会長に出しているようです。この要望に日弁連はどのように行動したのか興味あるところです。
以上:1,530文字

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