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拒否を無視して支払を強要する行為の違法性-類型

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平成21年 3月27日(金):初稿
「拒否を無視して支払を強要する行為の違法性-初めに」を続けます。
この支払を強要する行為で最も多い例は、支払不能になって任意整理或いは自己破産手続を取ることを弁護士に依頼しても、そんなものは認められないとして、弁護士を無視して直接債務者本人に電話、メール、訪問をし或いは債務者本人の家族、仕事先等に連絡して支払を強要する行為があります。

○相手が貸金業者の場合、貸金業登録をしたまとまな業者の場合は、弁護士受任を無視して直接債務者本人に連絡を取り続けるケースは先ずありませんが、貸金業登録などしていないいわゆるヤミ金業者の場合、私の感覚ではヤミ金債権者10件の内1~3件程度あります。このようなヤミ金業者は、判るのは携帯電話番号だけでその登録名義人は名義貸しの本人ではありませんので、住所も名前も判らずヤミ金本人の特定が出来ず警察に連絡しても先ず対処のしようがありません。ただ振込口座だけは判りますのでこれを凍結する手続を取ると連絡すると静かになる場合もあります。

○貸金債権者が全くの素人の場合で借入の仕方が悪質な場合、素人の方が怒り狂って本人を追いかけ回す場合は希にあります。弁護士に依頼する場合、このような素人の方からの借入は弁護士に隠す例が多いので余り顕在化することはありませんが。

○債権の種類が貸金ではなく男女問題でのトラブルで慰謝料名下にお金を要求している場合、請求する側が男女を問わず、弁護士が介入してもなお直接本人に連絡を取ろうとする例は多いように思われます。男女問題のトラブルによるお金の問題は、離婚に伴う財産分与・慰謝料から始まり、婚約不履行に伴う慰謝料、不貞に伴う慰謝料等様々なケースがあり、弁護士が介入しても尚本人に対する請求がやまないケースも時々あります。

○債権種類が工事代金、売買代金等商事取引の場合で、債務者の事業者が任意整理或いは破産手続を取るため弁護士介入した場合、事業者同士の取引ですからいわばプロの世界であり、弁護士を無視して本人に請求を継続する例は殆どありません。但し、弁護士同席でよいので本人に会わせて欲しいとの要求は結構あります。

○交通事故を典型とする不慮の事故等で被害者の加害者に対する損害賠償請求をしている事案では、被害者の加害者に対する憎しみ・恨みの程度によっては加害者側に弁護士が付いても尚直接本人に請求を継続するケースが結構多いように思います。私は交通事故事件では加害者側に付くことはありませんが、保険会社の顧問弁護士が加害者代理人としてついても尚加害者本人に請求を続けるケースは希にあるようです。

○このように弁護士を介入しても尚本人に対する請求が続けられる場合の対処法を別コンテンツで検討します。

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