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事務員がヤクザに監禁された事件7

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平成21年 2月22日(日):初稿
○久しぶりに「思い出の事件」コーナーの「事務員がヤクザに監禁された事件6」の話を続けます。これは私のイソ弁(勤務弁護士)時代1年目の12月に経験した事実を元に構成したフィクションです。
あらすじを振り返ると
・ボス弁が受任した漁網等船具・漁具の販売会社A社の負債総額数億円の任意債務整理事件
・A社は、漁網等船具・漁具の販売会社で、漁船経営B社に対し1億円近い売掛金債権あり
・B社所有のイカ釣り漁船第一B丸のイカの水揚げ代金についてC漁協を第三債務者とする債権差押するもC漁協もB社に対する貸金債権と相殺されて債権差押は失敗
・そこでB社所有第二B丸の冷凍イカ自体を動産差押申立
その後は、
・19日朝、D執行官によりイカ釣り漁船第二B丸の冷凍イカを差押、水揚げ作業開始。
・水揚げに作業は第二B丸乗組員15名とヤクザ10名で通常丸2日以上かかるところ1日で終了。
・競落人はD執行官が手配したE水産で競売代金は3000万円、但し水揚げ量が予定より少ないので内200万円をE水産に返還する約束。
・A社専務はB社社長に3000万円の内1000万円をやると約束し、B社社長はヤクザ親分に内500万円やると言ってヤクザ10名を水揚げ作業に協力させた
・20日午後3000万円の競売代金交付予定が、F社の競売停止仮処分決定によってストップ。
・F社はB社に1億円の債権があり、その代物弁済として第二B丸所有権譲渡されていた、但し未登記。


○21日朝一番の飛行機で現地に飛んだ弁護士1年生のK弁護士は、空港で待ち受けていたS事務員から詳しい事件内容を聞いた後、ボス弁の指示に従い,午前11時に執行停止仮処分をかけたF社代理人G弁護士事務所に行き、和解条件の協議に入りました。

○A社側の和解の基本方針は、先ず第二B丸乗組員の給料500万円を優先債権として認め、更に共益債権と認められる金額を差し引いた残額をA社とF社で折半するという事でした。A社としては乗組員給料500万円、B社へほ返還約束分1000万円、更に執行官に約束した競落人E水産への200万円を差し引いた1300万円の半分の650万円をF社に支払うとの和解案を提案しました。

○これに対し、F社代理人G弁護士は,500万円の乗組員給料を差し引いた2500万円について折半して1250万円ずつ分配し、その余のB社への支払等はA社が勝手に約束したのだからA社が責任を持つべきと主張し、協議は難航しました。F社主張案だと、A社は受領した1250万円から1000万円をB社に支払い、更にE水産に200万円支払うと手元には50万円しか残りません。

○そこでK弁護士は、いったん和解協議を休憩として別室に移り、ボス弁の指示を受け、A社専務とB社社長が協議させ、A社としてはB社が第二B丸をF社に代物弁済として所有権移転するなどの裏切り行為をしていた故の失態としてB社への1000万円支払を撤回しました。しかしB社長はヤクザにある程度の金を支払わないと自分の身が危ないと泣きつき、更にB社事業継続のためには最低300万円必要と訴えました。

○そこでB社長がヤクザと交渉して500万円の支払約束を何とか今回支払分として300万円まで減額させ、B社継続のため300万円はB社へ残し、乗組員給料合わせた合計1100万円を3000万円から差し引いた1900万円の半分の950万円をF社に支払うとの和解案をK弁護士が、F社代理人G弁護士に提案しました。

以上:1,420文字

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