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未成年者との性行為-18歳未満淫行条例違反

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平成21年 1月18日(日):初稿
○未成年者との性行為・性的行為については、いわゆる「淫行条例」違反があります。
「未成年者との性行為・性的行為-強姦等」に記載したとおり、たとえ真剣に愛し合った上での性行為であっても相手の女性が13歳未満の場合強姦罪という3年以上の有期懲役を科せられる重罪になります。では13歳以上になれば愛し合っての性関係であれば問題がないかというといわゆる「淫行条例」の問題になる可能性が出てきます。

○「淫行条例」とは正確には各自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。

○良く知られているのが、神奈川県青少年保護条例の以下の規定です。
第19条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。


淫行条例で神奈川県のものが良く引用されるのは第3項で「みだらな性行為」と「わいせつな行為」の定義をしているからです。我が宮城県青少年健全育成条例では、第30条に(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)規定がありますが、両者の定義は記載されていません。

○13歳以上18歳未満の女性と合意の上に性関係に至っても「みだらな性行為」に該当すると神奈川県・宮城県の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。「みだらな性行為」とは「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と定義されていますが、これに該当するかどうか実際事例では微妙なケースが相当あり、また親告罪ではないため親権者の告訴がなくても捜査できることになります。

○出会い系サイトで知り合った高校生1年生の女性と半年ほど性関係を持ち別れた30代の会社員がこの淫行条例違反で逮捕された事案の弁護人となったことがあります。高校生が全く見ず知らずの男性と出会ったその日に性関係を持つ実態に驚きましたが、半年ほど交際してこの高校生が妊娠し、それを知らずに一方的に別れた男性に高校生の親が激怒し告発して逮捕に至りました。

○その会社員は、半年間の交際での性関係を「みだらな性行為」を継続したものではないと争うことはせず、全面的に罪を認め、生まれた子を認知し養育料支払を公正証書で約束するなどして誠意を示し、何とか執行猶予を得ましたが、出会い系サイトの発展で淫行条例違反行為が蔓延していると実感させられました。
以上:1,255文字

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