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管理組合支援態勢-マンション管理士

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平成21年 1月11日(日):初稿
○「マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」目的で平成12年12月に制定されたマンション管理適正化法(以下、適正化法と略します)は、第一に管理組合に対する支援態勢の一つとして管理組合や住民が相談したり、アドバイスを求める専門家として「マンション管理士」の国家資格制度を創設しました。

○マンション管理士とは、適正化法第2条5項で「第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」と定義されています。

○マンション管理士は、適正化法第7条のマンション管理士試験に合格し、適正化法第30条でマンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載して登録された国家資格で、主な欠格要件としては禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり2年を経過していないことなどが揚げられていますが、破産者は欠格要件にはなっておらず、破産者でもマンション管理士としての登録は可能なようです。

○フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』でのマンション管理士の解説によると「マンション管理士の業務は、管理組合側へアドバイスすることを主眼に置いた資格であり「マンション管理組合側アドバイザー」の方が資格内容を表しているともいえる。現時点での業務は余り多くはないが、10年を待たずに築30年を超えるマンションが100万戸を超えることから、マンション管理士への期待は大きい。」とされています。

○しかし平成21年時点では、例えば私自身、私の事務所と自宅のあるマンションの理事をしていますが、マンション管理士に相談したことは全くなく、また理事会でこの問題はマンション管理士に相談しようかと話題になったこともありません。マンション管理士のマンション管理組合へのアドバイス業務の需要がどれだけあるかは全く不明です。

○『ウィキペディア(Wikipedia)』の解説では「管理組合のためのマンション管理コンサルタントとして独立開業する事も可能であるが、その多くが建築士や宅地建物取引主任者、行政書士等の資格も併せて取得しているのが実情である。 」となっています。

○マンション管理士試験は、区分所有法、民法を初めとするマンション管理関係法令多数とマンションの構造等に関する知識も要求され、相当の知識が必要とされるようです。
マンション管理士試験合格率は以下の通りです。
年度  受験者数 合格者数 合格率 合格点
H13年度 96,906人 7,213人 7.4%  38点
H14年度 53,317人 3,719人 7.0%  36点
H15年度 37,752人 3,021人 8.0%  38点
H16年度 31,278人 2,746人 8.8%  30点
H17年度 26,184人 1,909人 7.3%  34点
H18年度 21,743人 1,814人 8.3%  37点
H19年度 19,980人 1,479人 7.4%  36点
H20年度 19,301人 -人 -% -点

私も60歳合格を目指して勉強を始めようかと思ったりしています(^^;)。
以上:1,425文字

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