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身体障害者福祉法の基礎の基礎2

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平成19年10月20日(土):初稿
○身体障害福祉法に関する基本的備忘録を続けます。但し、内容は不正確です。
身体障害者」とは、同法別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者を言います。身体に障害がある者で18歳未満の場合、児童福祉法での保護の対象になります。「手帳の交付を受けた者」に限定したのは、これによって身体障害者の認定を一律に扱うためです。

○この身体障害者の自立と社会経済活動参加促進の援助と保護を与えるのは、原則として身体障害者が居住する市町村です。市町村はその援助と保護の一環として次の業務を行います。
1.身体障害者の発見・相談・福祉の増進を図るために必要な指導
2.身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供
3.身体障害者の相談・生活環境実情等調査・更生援護の必要の有無及びその種類を判断・社会的更生の方途指導等

○都道府県は身体障害者更生相談所を設置し、身体障害者福祉司、医師・看護師、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー等の専門職員を置いて、専門的見地から身体障害者の自立支援、特に更生医療の給付、補装具の処方及び適合判定などの業務を行います。

○平成15年4月か導入された支援費制度とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受けることが出来る制度で、大別して居宅生活支援費(居宅サービス)、施設訓練等支援費(施設サービス)に分かれます。

○しかし平成18年から「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにするためと称して、障害者自立支援法が施行されました。これは来るべき少子高齢化社会に向けて従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援をする法律です。

○身体障害者の社会参加促進事業としては、公共施設内において身体障害者に優先的に売店を設置することを認める制度があり、身体障害者から申請があれば公共施設の管理者はこれを許可するように努めなければなりません。また身体障害者が製造たばこ小売販売業許可申請をした場合財務大臣は許可を与えるように努め、身体障害者援護目的社会福祉法人から身体障害者製作物を国又は公共団体に購買を求めることが出来、この場合国等はその求めに応じなければなりません。

○傷病によって一定程度の障害の状態になった場合、国民年金法に基づく障害基礎年金と厚生年金法に基づく障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金額は
1級 年間792,100円×1.25(月額約82,510円)+子の加算 
2級 年間792,100円(月額約66,008円)+子の加算
障害厚生年金額は
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
3級 報酬比例の年金額(最低補償額として年間594,200円)
となります。
以上:1,287文字

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