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マンションの駐車場に乗り捨てられた自動車の処分方法1

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平成19年 9月 3日(月):初稿
○あるマンション管理会社仙台支店社員から定期的に相談を受けますが、最近、立て続けに受けているのが、テーマの「マンションの駐車場に乗り捨てられた自動車の処分方法」です。これはマンション法の問題ではありませんが、マンション駐車場に良く生じる問題なので、取り敢えず、マンション法に分類しておきます。

○具体的には甲マンションの104号室所有者Aさんが、数年前から多重債務者となり、それが原因で妻子とも別れ、2年前から一人暮らしをしていたところ、借金で二進も三進も行かなくなり、1年前から会社も辞めて、行方不明となり、マンション管理費も3年分で100万円近く滞納しており、当面の問題は、マンション駐車場にAさんが使用していた自動車が置かれたままになっていることです。勿論、自動車のキーの所在は不明で、未納駐車場料金も100万円近くなっています。

○甲マンション管理組合では、Aさん使用自動車について、遺失物法第12条の「他人の置き去った物」として遺失物に該当するので引き取って欲しいと相談しましたが、警察からは断られました。遺失物法に基づき警察が引き取れば、所定の公告手続きをして3ヶ月間経過すれば処分出来るはずです。遺失物法をザッと見渡した限りでは、警察は引取拒否が出来ないようにも思えますが、後日、警察にかような場合の実務処理を確認します。

○警察で引取を断られたからと言って甲マンション管理組合ではAさんの置き去り自動車を勝手に処分することは出来ません。この問題を弁護士に相談された場合、先ず自動車登録番号から陸運局で所有者と使用者を確認します。

○そしてAさん所有であることを確認できた場合は未納管理費・駐車場代金請求の訴えを提起して判決を取得し、その判決に基づき、自動車の動産競売申立をし、おそらく誰も競落する人が居ませんので、債権者である甲マンション管理組合で競落し、その所有権を取得した後、解体・廃車処分をします。

○Aさんの所有ではない場合、例えばディーラー或いはクレジット会社が所有者になっていた場合、判決を取っても競売申立はできませんので、所有者に対し引取請求をし、拒否された場合は、引き取るまでの駐車場相当額損害金を付加した引取請求の訴えを提起します。

○問題はこの訴え提起の方法ですが、その後の競売申立、自己競落、解体・廃車処分まで弁護士費用が相当程度かかることです。そこで何とか訴えを提起して競売にかけるなどの手間暇と費用をかけないで置き去り自動車を撤去する方法はないかとの相談を受けます。その方法を考察していきます。
以上:1,055文字

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