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自殺予告に対する対処法-被疑者の場合

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平成19年 8月 9日(木):初稿
○弁護人となった弁護士が、警察署に勾留中の被疑者と接見した際、自殺予告を受けていたのに、このことを警察に告げないでいたところ、被疑者が弁護士との接見終了後、1人になったときに首つり自殺して問題になっている事案があります。

○これについて警察側は弁護士が自殺意志を知ったのであれば、注意喚起のために知らせて欲しかったと延べ、弁護士は、「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。本人意思を尊重した」と知らせなかった理由を説明しているとのことで、この弁護士の態度の是非が話題になっています。

○弁護士稼業をしているとお客様の中には自殺したいと述べる方が時々居ますが、殆どは単なる願望を述べているだけで本気ではないと明らかです。しかし、滅多にありませんが、これは本気で自殺を考えていると思える場合、私は、自殺は自分で自分を殺す殺人であり、大変重大な犯罪であるとの自分の信念を述べます。

○私は特定の宗教を信じては居ませんが、全てお見通しの神(絶対者)の存在と霊魂の不滅は、小さいときから確信しています。そして自分の生命は自分のものではなく神(絶対者)から預けられたものであり、自ら生命を絶つことは神(絶対者)の意志に反することであると確信しています。しかしこの考えは一種の宗教であり、他人に押しつける気持ちも全くありません。

○そして自殺を実行する殆どの場合、その方はうつ病等精神に異常を来した場合と思っております。ですからもし私が勾留中の被疑者から自殺予告を受けたら、「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。本人意思を尊重」なんては考えません。

○私の場合、勾留中の被疑者が本気で自殺を考えていると判断したら、迷わず本人が精神異常を来しつつあるので注意されたいと担当刑事に告げると思っていますが、「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。」との考えも一つの考えであり、非難する気持ちもありません。

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栃木・容疑者自殺:弁護士は自殺の意思把握 県警に伝えず
 栃木県さくら市の保険金目的の殺人事件で、妻殺害容疑で再逮捕された自動車修理販売業、小林広容疑者(58)=同市早乙女=が6日夜、県警宇都宮中央署内で首つり自殺した問題で、担当の松本勝弁護士が6月の時点で同容疑者の自殺の意思を把握していたことが分かった。松本弁護士は「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。本人意思を尊重した」として県警に伝えなかったという。

 小林容疑者は6月、保険金約600万円を詐取するため自宅近くの物置兼住宅を全焼させたとして、非現住建造物等放火の疑いで、会社の部下ら4人とともに県警に逮捕された。松本弁護士によると、逮捕約1週間後の接見で小林容疑者は「自分の身は自分で始末をつける」「看守に見つかると没収されるので、遺書を(留置場の)畳の下に入れておく」と話したという。松本弁護士はそれを県警には伝えず、遺書の在りかは自殺後に知らせたという。また、自殺直前の6日夜の接見でも小林容疑者は「疲れた」と繰り返し「妻と次男の眠る墓に早く入りたい」と話していたという。

 一方、事件担当の県警幹部は「人の命にかかわり、知らせてほしかった」と話した。

 小林容疑者は先月31日、生命保険約9000万円を目当ての妻はるみさん(当時41歳)殺害容疑で、会社従業員の男ら2人とともに再逮捕された。県警は、はるみさんの連れ子で次男善輝君(当時7歳)が04年2月、同市の県営住宅から転落死した経緯も聴く方針だった。伏木一雄・県警捜査1課長は「捜査本部としては大変残念。捜査に影響がないとは言えないが、事件の全容解明に全力を挙げたい」と語った。

 一方、司法解剖の結果、小林容疑者の死亡推定時間は6日午後8時半ごろで、死因は窒息死だった。【山下俊輔、中村藍】

毎日新聞 2007年8月8日 3時00分

以上:1,588文字

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