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事務員がヤクザに監禁された事件1

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平成19年 1月26日(金):初稿
○思い出の事件第1号は、弁護士1年生のイソ弁(勤務弁護士のことをイソウロウ弁護士と言い、略してイソ弁と言います)時代の経験を元にした話しです。これから徐々に記載する思い出の事件は、全て私の実体験を元にはしていますが、生の事件そのままではなく、フィクションであることをお断り申し上げます。

○イソ弁に対し、雇用主弁護士をボス弁と言います。私の場合、イソ弁時代も私自身が直接依頼される個人事件を持つことが出来ましたが、その割合は精々1,2割で、殆どはボス弁の事件即ち事務所事件でした。給料を頂いているのですから当然のことです。

○その事件はボス弁が受任した漁網等船具・漁具の販売会社A社の倒産による任意債務整理事件で、負債総額が数億円あり、当時としては大きな事件でしたので、とても1年生弁護士に任される事件ではなく、ボス弁が担当し、私は部分的な担当でした。

○A社は、漁網等船具・漁具の販売会社ですから、販売相手方は主に漁船経営者であり、漁船数隻を所有しているB社に対し1億円近い売掛金債権を有していました。任意債務整理の弁護士の役割は売掛金等を債権回収によってお金を集めて、債権者に配当することですから、先ず大口のB社への売掛金回収業務から始まりました。

○A社は、B社と継続的船具・漁具販売契約を締結し、これを公正証書にしていましたが、B社も倒産寸前の経営不振会社で、A社への買掛金支払を滞り、1億円近くためていたもので催告書を出しただけでは回収は不可能であり、先ずB社所有のイカ釣り漁船第一B丸がC漁協魚市場に水揚げするとの情報を得て、公正証書に基づきC漁協を第三債務者とするイカの水揚げ代金についての債権差押申立をしました。

○裁判所からB社のC漁協へのイカの水揚げ代金債権差押決定を受けたのですが、C漁協もB社に対し数千万円の貸金債権があり、これと相殺し、C漁協はB社に対し、何ら支払義務はないとの陳述を受け、最初の債権差押は失敗に終わりました。

○実務に当たる弁護士は臨機応変に手段を変えなければならず、一旦水揚げされ売却代金を債権差押えしても漁協に債務がある限り失敗に終わることを経験したボス弁は、水揚げされる前に、イカそのものを動産差押をしようと言うことになりました。

○とすると差押えするイカの所在を特定する必要があり、イカを積んだB社所有のもう一隻の漁船第二B丸がいつどこの漁港に入るかの情報が必要になります。そこでA社代表者に対し、何とか、次の漁船がいつどこの漁港にはいるかの情報を集めるように指示したところ、A社代表者は、B社代表者を籠絡して、昭和○年12月19日、北海道の苫室港(仮名)に入港するとの情報を得て、ボス弁に連絡してきました。
以上:1,114文字

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