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建物を建築するために必要な道路の基本1

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平成18年11月15日(水):初稿
○平成18年11月15日開催九士会発表用レジュメ「建物建築と必要道路」についての備忘録です。
普通の土地はその上に建物を建てることが出来ないと価値が激減します。土地としても最も重要な利用が出来なくなるからです。その土地に建物を建てることが出来るかどうかは隣接する道路によって決まります。そこで建物敷地としての土地と道路の関係を概観します。

都市計画区域内で建物を建てるにはその敷地が建築基準法で定められた道路(原則幅員4m以上)に2m以上接していなければならず、これは接道義務と呼ばれています。都市計画区域以外ではこのような規制はありませんが、都市計画区域は、国土の25.7%を占めているに過ぎないが、91.6%の人が住んでおり、人が住める場所は、原則都市計画区域と考えて良いでしょう。

○建築基準法では、本来4メートル以上の道路でなければ建築することが出来ません。これは火災の延焼をくい止めるため、地震などの災害時に支障なく避難できること、また、日当たりや風通しといった衛生上、子供や高齢者等の交通弱者が安全に歩行できるなど最低限必要な道路の幅です。

○建築基準法上の道路は以下の通りです。
①道路法による道路で幅員が4m以上のもの
②都市計画事業、土地区画整理事業等で作られて道路で幅員4m以上のもの
③建築基準法の都市計画区域規制適用時に既にあった道路で幅員4m以上のもの(既存道路)
④2年以内に行う事業のため特定行政庁が指定した幅員4m以上のもの
⑤特定行政庁から道路位置指定を受けた幅員4m以上の私道(位置指定道路)
⑥幅員4m未満でも建築基準法施行時(昭和25年11月23日)既に建物が建ち並んでいる道路で特定行政庁が道路と指定したもの(2項道路、みなし道路)
尚、ここでの特定行政庁とは建築基準法特有の言葉で建築行政を管轄する行政機関のことで、建築主事のいる市町村はその長、その他の市町村の区域については都道府県知事を言います。
道路解説は、神戸市HP「建築にあたって、道路をお調べの方へ」が良く整理されています。

位置指定道路とは、幅員4m以上等の一定要件を満たし特定行政庁から道路位置指定を受けた私道で、位置指定道路となった土地は所有者でも建物建築、変更・廃止が制限されます。

2項道路とは、建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に建築物が立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているものでかつ幅員が1.8メートル以上4メートル未満のもので、みなし道路とも呼ばれます。個人の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされます。これを「セットバック」と言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。

○学校やホテルのように多数の人の出入りがある特殊建築物や、3階建以上の大規模建築物、または多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、 その用途または規模の特殊性に応じて避難または通行の安全を図るために、多くの場合、地方自治体の条例でより重い接道義務を課しています。
以上:1,275文字

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